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軽減税率の対象となる飲食料品とは?

よく質問があるのが、軽減税率の対象となる飲食料品についてです。

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます、以下「食品」)をいいます。

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品及び再生医療等製品を除き食品衛生法に規定する添加物を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります、以下「一体資産」)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。

したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、

  1. 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
  2. めん・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  3. 添加物(食品衛生法に規定するもの)
  4. 一体資産のうち、一定の要件を満たすものをいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

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