年金598億円が10万人に支給漏れ。過ちはなぜ起きたのか?

 

振替加算とは?

配偶者に加給年金が付いていた場合、自分が65歳になると加給年金の代わりに老齢基礎年金に振替えて加算される年金。振替加算は生年月日が大正15年4月2日生まれ~昭和41年4月1日以前の人にしか付かない。この経緯としては、昭和61年4月1日の年金大改正が関係します。

昭和36年4月1日以降で20歳になると厚生年金や共済年金に加入している人以外は60歳までは原則としてみんな国民年金に加入する事になりましたが、昭和61年3月31日までのサラリーマンや公務員の配偶者(専業主婦とか)だった場合は国民年金には強制加入ではありませんでした。

しかし、そんな配偶者(専業主婦とか)も昭和61年4月1日を機に国民年金に強制加入となりました(このサラリーマンや公務員の扶養に入ってる配偶者を現在、国民年金第3号被保険者という)。

例えば、振替加算の付かない昭和41年4月2日以降生まれの人なら昭和61年4月1日以降の強制加入時点で20歳になるから、国民年金に強制加入する60歳までは40年間完璧に国民年金保険料を納める事により、満額の老齢基礎年金(平成29年度価額779,300円)を受ける事が可能な年齢の人達です。

しかし、それより前に生まれた人、例えば昭和25年4月2日生まれの人は20歳になるのは昭和45年4月1日で、仮に20歳からサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)だと国民年金に加入してもしなくてもよくなりますよね。

もし任意加入で国民年金に加入せずに、強制加入となる昭和61年4月1日を迎えるとこの時点で昭和25年4月2日生まれの人は36歳です。つまり国民年金を納める期間は60歳までは24年しかありません。となると、いきなり昭和61年4月1日に専業主婦(主夫)を強制加入にして国民年金に加入させても40年満額の老齢基礎年金は受け取れないですよね。

だから、せめて国民年金に加入していなかった期間の割合分の配偶者加給年金を支給して、低額になった老齢基礎年金を補おうというのが振替加算。昭和25年4月2日生まれの人なら、振替加算額は

・配偶者加給年金224,300円×0.360(生年月日に応じた率政令で定めた率)=80,748円(年額)

加給年金と振替加算(日本年金機構)

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