結局、会社は社員に最低何日の休日を与えなければNGなのか?

 

ここで、よく質問を受ける「休日の振替(振休)」についてお話します。

「休日の振替(振休)」とは、「あらかじめ休日と決まっている日を労働日にしてその代わり他の労働日を休日とすることです。要は、「あらかじめ」休日と労働日を入れ替えることです。

これは、「あらかじめが大切! 休日労働させた後で、労働日を休日に変更しても、それは振休にはなりません。この場合には、休日労働の事実は消えないので、休日労働として割増賃金支払が必要です。

正しい振休の場合には、休日労働とはならないので、休日労働割増賃金の支払いは不要です。ただ、振休を行ったことで、週の労働時間が40時間を超えてしまえば時間外割増賃金の支払いが必要となります。

また、振休を行ったことで、「1週間に1回の休日」を確保できない場合には、4週4日の休日が確保されていなければなりません

以上のように、「休日」といっても、突き詰めていくと結構奥が深かったりします。もし、御社の休日の与え方に疑問が生じたならば、一度、専門家に相談してみては如何でしょう?

「休日」は、従業員の健康や業務の生産性向上にも関わる大切な問題です。最近では、就職先を選ぶ際、「休日数」は重要な要件の1つとなってもいます。休日を如何様に与えるか? 真剣に考えていく必要があるのではないでしょうか?

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、従業員にきちんと休日を与えていますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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