ここで、よく質問を受ける「休日の振替(振休)」についてお話します。
「休日の振替(振休)」とは、「あらかじめ」休日と決まっている日を労働日にして、その代わり、他の労働日を休日とすることです。要は、「あらかじめ」休日と労働日を入れ替えることです。
これは、「あらかじめ」が大切! 休日労働させた後で、労働日を休日に変更しても、それは振休にはなりません。この場合には、休日労働の事実は消えないので、休日労働として割増賃金支払が必要です。
正しい振休の場合には、休日労働とはならないので、休日労働割増賃金の支払いは不要です。ただ、振休を行ったことで、週の労働時間が40時間を超えてしまえば、時間外割増賃金の支払いが必要となります。
また、振休を行ったことで、「1週間に1回の休日」を確保できない場合には、4週4日の休日が確保されていなければなりません。
以上のように、「休日」といっても、突き詰めていくと結構奥が深かったりします。もし、御社の休日の与え方に疑問が生じたならば、一度、専門家に相談してみては如何でしょう?
「休日」は、従業員の健康や業務の生産性向上にも関わる大切な問題です。最近では、就職先を選ぶ際、「休日数」は重要な要件の1つとなってもいます。休日を如何様に与えるか? 真剣に考えていく必要があるのではないでしょうか?
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、従業員にきちんと休日を与えていますか?」
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