年金保険料を半額免除や部分免除したら結局いくら受け取れるのか

 

さて、その割合を言いたかったのではなくて、その部分免除の期間がある人の年金額の反映の仕方はどうなるのかって事ですね。今日はそれが言いたかった(笑)。

僕はよくブロック図で説明する事が多いですが(見たら一発で分かるから)、保険料の金額から見るのもいいかなと。数値を暗記するのではなくて考え方を知ると楽勝。例えば、平成21年3月以前の国庫負担3分の1の時に、全額免除してきました! って言ったら、老齢基礎年金に反映する金額も3分の1になります。それは簡単ですね。

じゃあ、国庫負担3分の1の時に国民年金保険料を4分の1免除したら老齢基礎年金額に反映するのは6分の5になります。な、何で6分の5って数字が出てくんの!?って一気に意味わからなくなりますよね(笑)。

国民年金保険料額で考えてみましょう。今の月々の保険料は16,340円。国は3分の1を税金から支払ってる。つまり、3分の1は国が税金でやっちゃうから、残り3分の2である16,340円は国民で納めてねって事です。その3分の2である16,340円の保険料を4分の1免除する。

という事は16,340円の4分の3を支払うから、16,340円×4分の3=12,255円≒12,260円(保険料は10円未満四捨五入)を納めるという事になる。自分は3分の2の内の4分の3しか納めないという事。3分の2×4分の3=12分の6=2分の1。つまり、国が3分の1+自分が2分の2=6分の2+6分の3=6分の5となりました。

もし20歳から60歳までの間に、国庫負担3分の1で全額免除を400ヶ月、4分の1免除を36ヶ月、保険料納付44ヶ月してきたら、779,300円÷480ヶ月×(保険料納付44ヶ月+全額免除400ヶ月÷3+4分の1免除36ヶ月÷6×5)=779,300円÷480ヶ月×203.333ヶ月=330,120円月額27,510円)になる。

じゃあ、国庫負担が2分の1になった場合の部分免除はどう反映するのか?全額免除の人は老齢基礎年金の2分の1に反映するっていう事で簡単なんですが、もし4分の3免除だったらどうでしょう。結論から言えば、老齢基礎年金の8分の5に反映します。4分の3免除なのにどっから引っ張ってきたんだ!っていう様な数字ですよね^^;。

これも単純な式で考えるといい。2分の1は国庫負担だけど、残りの2分の1(半分)は自分で保険料支払わないといけない。自分が払う2分の1というのは16,340円の事。その16,340円の4分の3を免除する。つまり、支払う保険料の4分の3は免除してあげるから残り4分の1は支払ってねって事。したがって、16,340円×4分の1=4,085円≒4,090円が支払保険料。

国庫負担が2分の1に対して、残りの2分の1である16,340円の4分の1は支払った。つまり2分の1×4分の1=8分の1。そして、国が2分の1+自分は8分の1=8分の4+8分の1=8分の5。

もし20歳から60歳まで、全て国庫負担2分の1で保険料納付が240ヶ月で、残り240ヶ月を4分の3免除してきたら、779,300円÷480ヶ月×(保険料納付240ヶ月+4分の3免除240ヶ月÷8×5)=633,181円月額52,765円)になる。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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