年金を貰いながら働いている人が10月の年金振込額に驚く理由

 

1.昭和30年6月13日生まれの男性(今は64歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和50年6月から大学を卒業する昭和53年3月までの34ヶ月間は国民年金に強制加入ではく、任意の加入だったが任意加入して親が34ヶ月間のうち20ヶ月間支払ってくれていた。なお、昭和53年4月から大学院に行く事になったが、昭和53年6月に急遽就職して大学院を辞めた(4月、5月の2ヶ月間は任意加入で親が国民年金保険料支払う)。

学生は保険料負担能力が低い時期なので平成3年3月までは国民年金には強制加入させてはいなかった(定時制、夜間、通信制などは強制加入だった。専門学校生は昭和61年4月から任意加入扱い)。任意で加入していない14ヶ月間は年金受給資格期間最低10年を満たすためのカラ期間となる(22ヶ月間が納付済み期間)。

昭和53年6月から62歳の前月である平成29年5月までの468ヶ月間は厚生年金に加入。なお、昭和53年6月から平成15年3月までの298ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)は38万円とし、平成15年4月から平成29年5月までの170ヶ月間の給与と賞与の合計を平均したもの(平均標準報酬額)は42万円とします。

60歳になる平成27年6月以降も継続雇用で働いてるものとします。60歳到達時の賃金は40万円でしたが、やや給与が落ちて30万円(標準報酬月額30万円)で働く事になった。賞与は無し。62歳(平成29年6月12日到達)となり、この男性は自分の老齢厚生年金の受給権が発生したので請求した。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

・62歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→38万円×7.125÷1,000×298ヵ月+42万円5.481×÷1,000×170ヵ月=806,835円+391,343円=1,198,178円(月額99,848円)

そして、62歳以降も年金貰いながら厚生年金に加入して働いてるから在職老齢年金による年金停止がかかる場合がある。停止額を算出する際は年金月額99,848円と、標準報酬月額30万円と「直近1年間に貰った賞与を12で割った額」の合計(総報酬月額相当額)を用いる。直近1年に賞与なし。

  • 在職老齢年金による停止額→{(総報酬月額相当額30万円+年金月額99,848円)-65歳未満の停止基準額28万円}÷2=59,924円

つまり、年金月額99,848円-停止額59,924円=39,924円が在職中の毎月の年金振込額。年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うから、39,924円×2ヵ月=798,484円が毎回の振込額。その後、令和元年の4月に昇給して、4月、5月、6月の給与が高くなり、令和元年9月からの標準報酬月額が32万円になってしまった。標準報酬月額が上がったからもちろん停止額も上がる^^;

  • 令和元年9月からの停止額→{(総報酬月額相当額32万円+年金月額99,848円)-停止基準額28万円}÷2=69,924円

1万円停止額が上がりましたね。停止額を計算する時は対比で賃金が2上がると、年金1が停止される仕組みになっているから。よって、年金月額99,848円-停止額69,924円=29,924円

令和元年8月までは年金月額は39,924円でしたが、令和元年9月分から29,924円に下がってしまいました。

今まで偶数月に毎回79,848円振り込まれていたのが、8月分39,924円+9月分29,924円=69,848円になってしまう。8月分9月分は10月15日振り込みだから、そこで異変に気付くわけですね。もちろん年金額が変更される場合は、前もって変更通知書と振り込み通知書が送付される。

12月振り込み時は、10月分29,924円+11月分29,924円=59,848円となる。

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