計算尽くの税金泥棒。河井案里氏が2月3日を辞職日に選んだカラクリ

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公職選挙法違反事件で1月21日に有罪判決を受け、およそ2週間後に自ら辞職した河井案里氏。その理由について「争いを長引かせるのは本意ではない」と語った案里氏ですが、実は姑息かつ周到な計算があったようです。今回のメルマガ『きっこのメルマガ』では人気ブロガーのきっこさんが、なぜ案里氏が「2月3日」というタイミングで辞職したのか、その真実を白日の下に晒しています。

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アルパカお姉さん河井案里の野望

ツイッターなどで「アルパカおばさん」と呼ばれている元自民党の河井案里について、あたしも右へ倣えで「アルパカおばさん」とツイートしたことがあるのですが、調べてみたら河井案里は1973年生まれの47歳、あたしより1つ年下でした。あたしは自分より年下を「おばさん」と呼んでしまったのです。これは、自分自身をも「おばさん」だと認める愚行であり、「墓穴を掘る」とはこのことです。

…というわけで、1月21日に公職選挙法違反(買収・事前運動)で「懲役1年4月、執行猶予5年」の有罪判決を受けた「アルパカお姉さん(笑)」こと河井案里は、「判決の内容には納得しかねる」とした一方で「これ以上、争いを長引かせて混乱を生じさせることは私の本意ではない」として、控訴せずに判決を受け入れました。しかし、これは大嘘です。本当の理由は最後まで読めば分かります。そして、河井案里は2月3日に参議院に辞職届を提出し、本会議で許可されて同日付で辞職となりました。

それでは皆さん、ここで問題です。河井案里は1月21日に判決が下ったのに、どうして約2週間後の2月3日まで辞職届を提出しなかったのでしょうか?答えは簡単です。2月に入ってから辞職すれば、1月分の議員歳費が満額で貰えるからです。さすがは税金泥棒、こういう部分だけは姑息&周到ですね。

そんな河井案里ですが、2019年7月に当選してから今年2月3日に辞職するまでの20カ月間に受け取った、毎月の議員歳費、文書通信交通滞在費、夏と冬の期末手当(ボーナス)などの合計が「4942万6514円」となりました。そして、2020年6月に逮捕・勾留されてからは1日も働いていませんが、逮捕から辞職までの期間だけでも、約2200万円も貰っているのです。何もせずに日々の食事まで国民の税金で賄われながら、約半年間で2200万円です。こんなに貰えるなら、自分も拘置所へ行きたいと思った人もいるでしょう。

で、ここからが大問題なのです。河井案里は地元の市議らに現金をバラ撒いて票集めをして当選した「イカサマ当選」だということが裁判で決定したため、公職選挙法上は「当選無効」となります。そのため、2019年の広島選挙区の参院選自体が「無かったこと」になり、4月に「再選挙」が行なわれます。通常の議員の辞職や死亡などによる欠員の補充は「補欠選挙」ですが、今回は選挙全体をやり直す「再選挙」なのです。

そうなると、河井案里はそもそも当選しておらず、国会議員にもなっていなかったことになりますから、これまでに手にした「4942万6514円」は、すべて返還する義務が生じます。実際、今回の河井案里と同じく秘書の連座制で「当選無効」になった東京都の区議が、当選してからの議員報酬約1,000万円の返還を求められ、支払いに四苦八苦したという前例もあるのです。

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