労働が週40hを超えたら要確認。意外と知らない「36協定」とは?

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残業や休日出勤は大変だなぁ…と、日々多くのサラリーマンが頭を悩ませていますが、企業側が社員に残業や休日出勤をさせるために定めるべき「36協定」というものがあるのをご存知でしょうか? 無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で現役社労士の飯田弘和さんが、知ってそうで意外と知らない「36協定」とは何かについて詳しく紹介しています。

御社では、正しく36協定が結ばれていますか?

1日8時間または1週40時間を超えて従業員を働かせるためには、36協定を結び、それを労基署に届け出なければなりません。では、36協定とはどのようなものでしょう?

36協定とは、残業や休日労働を行う場合に、事業所ごとに、会社と労働者の過半数代表との間で結ぶ協定です。36協定では、時間外・休日労働を必要とする具体的理由と、それに該当する業務の種類・労働者の数を定めなければなりません。残業できる時間についても、「1日」「1ヶ月」「1年」について、それぞれ定めなければなりません。

※「1ヶ月」については、正確には、「1日を超えて3ヶ月以内の期間」となります。休日労働については、一定期間において労働させる回数(日数)を定めます(たとえば、1ヶ月に2日とか…)。そして、この協定を労基署に届出て、はじめて効力が出ます。

ただし、36協定を結ぶときの手続きに不備があると、その36協定自体が「無効」となる場合があります。「無効」となった場合、今まで行っていた残業や休日出勤は、「違法」ということになります。この「違法」行為に対しては、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

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