原発差し止めの重い意味。司法は「原発と政権」にストップをかけられるか?

 

が、これはあくまで決定後の発言であり、実際にはそこに至るまでの不安は大きかったに違いない。というのは、過去の山本裁判長の判決が、必ずしも住民サイドに立っていたとは思えないからだ。1つの例をあげておこう。

2012年6月、米海兵隊岩国基地の滑走路沖合移設をめぐり、基地周辺の住民が「当初目的を大きく逸脱している」と県知事の埋め立て承認取り消しを山口地裁に求めた訴訟。当時同地裁にいた山本善彦裁判長は「仮に県の承認が取り消されたとしても国に原状回復義務はなく今回の原告の訴え自体に利益がない」として請求を却下した。

もう埋め立ても終わっているのだから、いまさら埋め立て承認の取り消しをしても、何にもならない、ということだろう。中身に踏み込まず、入り口でシャットアウトした感じだ。だが、事案の処理を急ぐ大多数の裁判官に共通する裁き方といえるのではないか。だからこそ、今回の運転差し止め仮処分決定には、大きな意味がある。その分、「他の裁判官への波及効果が高いだろうからである。

これに比べ、昨年4月、福井地裁で高浜原発3、4号機の再稼働差し止め仮処分を下した樋口英明裁判長の場合は、特殊性があった。その前年の5月、樋口裁判長は関電大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決を出しており、弁護団が樋口裁判長による審理を狙って申し立てた面があった。つまり、ある程度、住民側の勝訴が予想できたのだ。

ということは、その後、樋口の異動により別の裁判長(林潤裁判長)が関電の異議申し立てを審理した福井地裁2015年12月の「仮処分決定取り消し」もある程度、予測できたわけである。

今回の仮処分申請に対する山本裁判長の姿勢は予測が難しかったといえるが、出てきた決定書を見ると、再稼働ありきで無理なこじつけが目立つ関電や原子力規制委員会を「偉大な常識」で批判しており、この国の裁判官も捨てたもんじゃないと思わせる。

決定書によれば、関電の主張はこうだ。

福島第1原発の事故は津波の想定が不十分だったために起こったものである。新規制基準はこの事故を踏まえて作成されている。福島第1と同様の事態が生じることを前提とする住民側の主張は合理的ではない。

これに対し決定書は次のように、関電と規制委員会の姿勢に疑問を呈した。

福島の原因究明は、建屋内での調査も進んでおらず、津波が原因かどうかも不明であり、この点について関電の証明は不十分だ。そもそも新基準策定の姿勢に不安を覚える。

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