原発差し止めの重い意味。司法は「原発と政権」にストップをかけられるか?

arata
 

先日、大津地裁が高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じました。メルマガ『国家権力&メディア一刀両断』の著者・新 恭さんは、あくまで原発再稼動にこだわる安倍政権に真っ向から立ち向かうかのような決断を下した山本善彦裁判長を大きく評価するとともに、政治権力が裁判所をコントロールするこの国のシステムと、それに巻かれて上役の顔色をうかがう「ヒラメ裁判官」の増殖を厳しく糾弾しています。

司法は原発に本格ストップをかけられるか

再稼働した関西電力高浜原発3、4号機の運転を差し止める仮処分が決まった。

「決定を出すには大きなプレッシャーがあったはずで裁判官に深い敬意を表したい」

大津地裁の山本善彦裁判長に対し、住民側弁護団長、井戸謙一弁護士が発した談話。「プレッシャー」という言葉に実感がこもっていた。

井戸自身が金沢地裁の判事だった2006年、北陸電力志賀原発2号機の運転差し止め判決を出した経験を持っている。国策である原発推進にストップをかける重圧は、はかりしれない。

この国の裁判官が、ひたすら自らの良心に従い、国策より市民の命を重視した判断を下すケースはきわめて稀である。最高裁を頂点とするヒエラルキーに組み込まれ、「そつなく事件処理」をしてゆくための歯車の1つにされている。裁判官というより、官僚役人に近い。この官僚的組織の総本山が最高裁事務総局であり、個々の裁判官は出世のために総本山の意向を忖度する、いわゆる「ヒラメ裁判官」になりがちだ。

原発差し止め仮処分を決定した山本善彦裁判長について、井戸自身は「差し止めを認めてもらえる可能性は高いと思っていた」と語っている。同じ高浜原発3、4号機について2014年11月、住民らが再稼働差し止めを求めて大津地裁に仮処分の申し立てをしたさい、山本裁判長はそれを却下しているにもかかわらずである。そのとき、住民側の「再稼働が目前に迫っている」という訴えに対し、山本裁判長は却下の理由をこう述べた。

「規制委員会がいたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは考えがたい

ところが規制委は2015年2月、新基準に適合していると関電にお墨付きを与えた。福井地裁の再稼働差し止め仮処分の取り消し(同年12月)を経て、関電は再稼働にこぎつけた。山本裁判長の見通しとは異なり、再稼働は早期に容認されたのだ。ならば、山本裁判長は自らの論理構成を崩さないためにも、今回は差し止め仮処分を決定する必要があった。井戸弁護士が「差し止めを認めてもらえる可能性は高い」と判断していた理由は、そんなところにあるのだろう。

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