北朝鮮の挑発が続く今「自衛隊は憲法違反」など通用するのか

 

国民を護るのは国家の義務

「自衛隊が違憲か」に関して、最高裁が唯一、憲法第9条の解釈をしたのが「砂川判決」であり、そこには自衛権をベースに次のように述べられている。

憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。

 

しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持してその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。

日本国民も「平和のうちに生存する権利」を有する。国家は、国民が互いに助け合う共同体である、と考えれば、国家が国民の「平和のうちに生存する権利を護るために自衛権を持つというのは、国民に対する義務でもある。これが国際常識である。

人権を大切と考えるなら、最も基本的な人権は生命の安全なのだから、国民の安全が北朝鮮の核ミサイルに脅かされている現在、人権運動家こそ、現在の防衛体制で国民の人権を護れるのか、と政府に問い詰めなければならない。

自衛のための「必要最小限度の武力の行使は許容される」

日本が国として自衛権を持ち、「そのための必要最小限度の武力の行使は許容される」というのが、上述の最高裁の判断であり、従来からの日本政府の基本的な立場でもある。

それでは憲法9条はどうなのか、との疑問があがるが、これについての政府見解は、次のようなものであると田村氏は説明している。

まず、第一項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」に対しては、政府は次のような答弁書を出している。

憲法第9条第1項は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められているところであると解している。
(同上)

自衛のための必要最小限度の武力」という点が、キーポイントである。9条1項が禁じているのは、北朝鮮が核ミサイルでわが国を脅かしているような武力の使い方であって、その脅威から日本国民を護ろうとする武力の行使は認められている、という解釈である。

第2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」であるが、これに対して、同じ答弁書は次のように指摘している。

憲法第9条第2項は、「戦力」の保持を禁止しているが、このことは、自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。
(同上)

必要最小限度の実力」に関しては、「性能上専ら他国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えており、たとえば、ICBM(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母みたいなものは保有することは許されない」としている。

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