65歳を境に「遺族厚生年金」が急激に減ってしまう理由

 

なぜ、昭和31年4月2日以降の妻には加算されないかを考えてみましょう。中高齢寡婦加算の584,500円という金額は老齢基礎年金満額779,300円のちょうど4分の3の額にあたる。

ちょっと話が遡るんですが、例えばサラリーマンや公務員の専業主婦主夫)って、昭和36年4月以降20歳以上で昭和61年3月までは国民年金に加入してもしなくても良かったんです。加入して国民年金保険料払いたければ払っていいよーっていう、任意加入の時代でした。その代わり、加入しなければ妻自身の年金は貰えなかった。でもそんな妻も昭和61年4月から強制加入になりました。強制加入ってことは、自分自身が国民年金に加入して将来自分自身の名義で65歳から老齢基礎年金を貰えるようになったわけです。

さて、昭和61年4月時点からこういうサラリーマンの妻も60歳まで国民年金に強制加入になったわけですが、もしギリギリで経過的寡婦加算が貰えなくなっちゃう昭和31年4月2日生まれの人であれば、昭和61年4月1日で30歳になりますが、30歳から60歳まで国民年金を30年間納めたら老齢基礎年金が584,475円貰えるわけです。

※注意

老齢基礎年金の4分の3が584,500円ではなく584,475円になってるのは、平成27年10月1日の年金改正で端数処理が50円以上100円未満は100円に切り上げではなく1円未満四捨五入の1円単位に変わったから。だから中高齢寡婦加算より25円下がってる。中高齢寡婦加算は今も100円単位の支給をしている。

なので、昭和31年4月2日以降生まれの人は60歳まで30年以上は真面目に納めようと思えば出来ますが、昭和31年4月1日以前生まれの人は60歳まで30年間完璧に保険料納める事ができず、中高齢寡婦加算より金額が減ってしまうわけです。だから、その中高齢寡婦加算より老齢基礎年金が下がるのを埋めるために経過的寡婦加算というのがあるわけです。

仮に今年65歳になった昭和27年4月2日生まれの人であれば、いきなり強制加入となった昭和61年4月から国民年金納めても60歳までは26年間(312ヶ月)しかありません。

  • 昭和61年-昭和27年=34歳

61年の強制加入が始まった時点で34歳。60歳までは残り26年(312ヶ月)しかない。つまり、65歳から貰う老齢基礎年金は779,300円×312ヶ月÷480ヶ月=506,545円。だから、老齢基礎年金の4分の3にあたる中高齢寡婦加算584,500円より年金が下がるから、この人の経過的寡婦加算は584,500円-506,545円=77,955円が支給されて、中高齢寡婦加算と同額になるわけです。つまり、65歳以降は老齢基礎年金506,545円+経過的寡婦加算77,955円=584,500円となる。

まあ、生年月日の属する年度ごとに経過的寡婦加算額は決まってるし、昭和61年3月までに国民年金に任意加入したりしてる人でも経過的寡婦加算貰えたりするので、年金総額は人それぞれ変わってはきます。

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