会社が負けました。朝礼は労働時間と認められたのです。その具体的な理由は下記の通りです。
- 朝礼では(介護施設の)居住者に関する報告や引継ぎ、上長による話があり、それらは業務に関連し、その遂行に必要な準備行為といえる
- 朝礼に遅刻した場合に始業時間前にもかかわらず遅刻として処理されている(給与も減額されている)
これらの理由から、「自由参加ではなく実質は強制参加であった(指揮命令下にあった)」とされたのです。
いかがでしょうか。もしかするとみなさんの会社でも、始業時間「前」に朝礼を行っているかも知れません。もしそうだとしたら上記のようなリスクを考え、始業時間「後」に行うように変更したほうが無難でしょう。
実はこの「その時間は労働時間か」というのはよくご相談をいただく内容です。例えば、
- 入社前研修
- 社員旅行
- 制服へ着替える時間
- 懇親会
- 社員運動会
- 健康診断を受けた時間
などです。もしかするとみなさんの中にも迷われている人がいらっしゃるかも知れません。
それぞれの具体的な状況にもよりますので、どれが労働時間とは一概には言えませんが、あとから労働時間として請求されることがないようにしっかりと管理していく必要がありますね(上記の中で一般健康診断の場合は「労働時間とすることが望ましい」とはされていますが必ずしも労働時間とする必要はありません)。
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