あの長く勤めてるパートさんは「無期転換制度」を知ってるかな?

 

無期転換後の労働条件ですが、これは、転換前の労働条件と同一で構いません(もちろん、雇用期間については、無期雇用に変更されます)。正社員にしなければならないということでもなく、あくまで雇用契約期間について期間の定めがなくなるだけです。

ただし、その結果として、会社は、その従業員の雇用を一方的に止めたいときに、今までは雇用期間満了による「雇止め」で対応していたものが、転換後は「解雇」を行う必要があるということになります。

ただ、今までも、「雇止め」が会社の自由に行えていたわけではありません。裁判等では、更新を繰り返した従業員への雇止めについて、無効と判断する場合が多くありました。「賃金」と「退職」については、労使間でトラブルとなりやすいものです。会社は、より慎重に対処する必要があります。

さらに、この「通算5年」というのは、「同一の使用者との間で結ばれた雇用契約期間になります。ですから、支店や他営業所等への異動があっても、雇用契約は通算されます。しかし、子会社などへの転籍については同一の使用者とはならないので通算されません

また、通算期間のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象になります。ですから、今年度から続々と無期転換権が発生してくるのです。

このような無期転換制度(無期転換ルール)ですが、転換後の従業員の役割や処遇をどうするのか、事前に検討しておくべきでしょう。転換後の従業員を「正社員」として扱うのか、あるいは「働く時間限定社員」や「勤務地限定社員」とするのか、それとも雇用期間以外は今まで通りの労働条件で雇い続けるのか?

近い将来、「同一労働同一賃金」制度も法整備されます。そのような将来も見据えて、転換後の従業員の役割や責任、処遇、雇用形態等を考えたり、登用制度を整備しておくことが重要です。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、無期転換の準備が整っていますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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