元国税調査官がこっそり教える、親の家を「無税」で相続する方法

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これまで数々の税金を巡る真実を白日の下に晒してきた、元国税調査官で作家の大村大次郎さん。そんな大村さんが今回、メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で明かしているのは、親の所有する家を「無税」で相続する方法です。親と同居している人や親元を離れて賃貸で暮らす「家なき子」など、それぞれの異なったシチュエーションで受けられる「優遇制度」とは?

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年8月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

親の家を無税で相続する方法

相続税法は平成27年に大幅に改正され、課税対象者が大幅に増えました。それ以前は、最低でも5800万円の遺産をもらわなければ相続税はかかってきませんでした。

が、平成27年からは3600万円以上の遺産をもらえば相続税がかかる可能性が出てきました。

3600万円というと、ちょっと都会に家を持っていれば超えてしまうような額です。親が、そういう家を所有して住んでいる、という人はけっこういるのではないでしょうか?都心部であれば、狭い家でも普通に4~5000万円しますからね。買うときは安かったけど、今はすごく地価が上がっているという場所も、都心部にはけっこうありますし。そういう人たちは、相続税に対して戦々恐々としているのではないでしょうか?

そういう「親の自宅のために相続税がかかりそう」という人のために、今回は、親の自宅を無税で相続する方法をご紹介します。
対象となる家は、時価で3000万円から2億円程度です。2億円以上となると、ちょっとゼロにするのは難しいと言えます。まあ、2億円以上の豪邸をお持ちになっている人は、それなりに税金を払うべきだと思いますし…

一番いいのは二世帯住宅にすること

親の家を相続する際に、一番いいのは二世帯住宅にすることです。現在の税法では、「小規模宅地等の特例」と呼ばれるものがあります。これは330平方メートル以内の宅地を、死亡した人と同居している親族が相続した場合、土地の価格の8割減で評価されるというものです。

つまり、時価2億円の土地であっても、相続税の財産評価としては4000万円でいいのです。4000万円となると、相続税がかかるかかからないかギリギリのところです。相続人が2人以下の場合は相続税がかかりますが、相続人が3人の場合は相続税がかかりま
せん。

また、年間110万円の控除を使って、生前に資産を分配していれば、4~5年で最低でも550万円の遺産を減らすことができます。

つまりは、4000万円くらいの相続資産であれば、4~5年もあれば、相続税をかからなくすることができる、ということです。だから、「二世帯住宅」に親と一緒に住めば、事実上、時価2億円程度の家は、無税で引き継ぐことができるのです。

土地の広さの限度は330平方メートルになっていますが、これは坪にすると100坪です。100坪というと、都心部ではそうそう見られないくらいの広さです。

だから、ほとんどの家は、この限度内に収まるはずです。そして、この「小規模宅地等の特例」は広さの縛りはありますが、価格の縛りはありません。つまり、330平方メートル以内であれば、どこの土地でもいいのです。日本一地価が高いとされている「銀座の鳩居堂前」の土地であっても対象となるのです。

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