元国税調査官がこっそり教える、親の家を「無税」で相続する方法

 

家なき子制度の改正点とは?

実は、この「家なき子の制度」は、平成30年度に大きく改正されました。なので、その改正内容についても、紹介しておきますね。平成30年度の改正により、次の者は、家なき子制度を受けることができなくなりました。

  • 相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したことがある者
  • 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

つまりは、自分は家を持っていないけれど、配偶者所有の家に住んでいるなどという人は、対象外ということです。なぜこのような改正が行われたか、というと、自分の持ち家を配偶者の名義にして、自分は家を持っていないということにして、家なき子制度を受けようというものや「本当は家を持っているのに、家なき子制度を受けるためだけに自宅を親族などに売却する者」などがでてきたからです。

家なき子制度というのは、持ち家のない人が、一人暮らしの親の家などを相続しやすくするための制度です。

今回の改正は、その趣旨を厳正に守るためのものだといえます。普通の人にとっては、この改正があったとしても充分にありがたい制度のはずです。対象となる人は、ぜひ使ってみてください。

image by: Shutterstock.com

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