事実婚は?保険料滞納中は? 遺族年金を貰える人、貰えない人

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配偶者が死亡した際に残された家族に支払われる遺族年金ですが、その配偶者同士が「事実婚」だった場合は、どのような取り決めがあるのでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、遺族年金の受給を受けるための要件や消滅してしまうケース等について詳しく解説しています。

遺族年金は正式に婚姻しておかないと貰えないわけじゃない

主に配偶者が死亡した時に遺族に支払われるのが遺族年金です。国民年金からの給付である遺族基礎年金は、「子のある配偶者」、または「」にしか貰う権利は発生しない。つまり、高校卒業するまでの子を持つ親や高校卒業するまでの子への保障という意味を持つ。

子のある配偶者、または、子に支給されるがこの場合は配偶者が優先する。配偶者に支給されてる間は、子への遺族基礎年金は停止する。

また、遺族厚生年金は貰う事ができる順番は決まっていて、死亡者の配偶者、子(18歳年度末未満の子)、父母、孫(18歳年度末未満)、祖父母の順で最優先順位者と範囲が広い。なお、夫、父母、祖父母が年金貰う場合は死亡時点で55歳以上で実際の支給は60歳からという制限はある。

遺族の順位はそのように決まっていますが、本人死亡時にその遺族が本人に生計を維持されていなければならない。生計維持されるというと、死亡者の扶養に入ってて資金の面倒を見てもらってるとかそういうイメージがありますが、年金の場合の生計維持というのはそういう意味を持たない。

年金で言う生計維持というのは、遺族年金請求する遺族の前年の収入が850万円未満または前年所得が655.5万円未満)であり、死亡者と死亡当時住民票が同じだったという2つの要件を満たす場合をいう。なお、前年収入に関しては一時的な収入を除いた場合で850万円未満かどうかを見る。

また、住民票が同じではないとか、同居してなかったとしても何か事情があって別居してるとか、資金の援助、定期的な音信や訪問があったとかの理由があれば別居してても問題はない(その別居についての理由は別途書いてもらわないといけませんが)。このように貰える遺族の範囲は決まっていて、貰う側の収入や同居の要件が満たされていれば遺族年金は貰える。

さて、遺族の範囲はこうなってますが、よく見てみると配偶者に関してはキチンと婚姻してなければいけないという条件はありません。つまり事実婚内縁関係ともいうでもいいという事です。

現代は籍は入ってないけど、夫婦同然の生活をしているという話もよく聞きますよね。事実婚だったけど、そういう人が死亡した場合も遺族年金は請求して貰う事ができるという事です。まあ…法的に婚姻してないと相続の時に不利にはなるかもしれませんが^^;

ところで事実婚というのは一体どういう状態の事を言うのでしょうか??同棲したらもうそれは事実婚なのか?一応基準があります。

ア.当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実を成立させようとする合意がある事。

イ.当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在する事。

はい、よくわかりませんね(笑)。つまり、お互い入籍しようと思えばできない事もないし、これからも夫婦同然としての生活をしようという合意というか意志があるというような状況。一般的に見て夫婦と変わんないよねって認められるような状況

まあそんな事は口では何とでも言えるから証明をしてもらうために以下のような証明を出してもらう。

  • 健康保険の被扶養者になっているか
  • 給与貰う時に扶養手当の対象になってるか
  • 葬儀の喪主になってるか
  • 2人の名前が書いてる郵便物はあるか
  • 配偶者加給年金の対象者となっているか 等

事実婚が認められれば、遺族年金は支給される。とりあえず給付の簡易な一例を。

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