貰える額も変わらない。国民年金保険料が産前産後休業中は免除に

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 これまで、その支払に産前産後休業中の区別がなかった国民年金保険料ですが、今年度から申出により免除できることになったことをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、この制度について詳しく解説しています。

今年度から始まった産前産後期間中の国民年金保険料の免除と年金額への影響

平成31年4月から導入された制度なんですが、国民年金保険料が産前産後休業中は申し出により免除となりました。普通は国民年金保険料を免除すると老齢の年金を貰うための年金受給資格期間にはなりますが、キチンと納めた場合よりも年金額は低額になります。ところがこの産前産後休業中の免除は保険料を支払ったものとして扱うためにその期間がある事によって年金額が低下する事はありません。まあ、産前産後休業という事で年金額を低下させるというのは優しくないですもんね。

でも本来は免除したら年金額は低下するのを、低下しないように配慮されるのでその財源は月々の国民年金保険料に100円上乗せという形で財源確保がされています。

国民年金保険料は平成16年改正で、上限は平成29年4月で16,900円×保険料改定率という事になりました。なお、この16,900円を法定額といいます。平成9年に起きた金融不況の対策として、平成10年4月から平成17年3月まで13,300円に国民年金保険料を凍結していたものを、平成17年4月から平成29年4月にかけて毎年280円ずつ引き上げて上限16,900円に向かっていきました。

法定額上限は16,900円になりましたが、さっきの産前産後休業免除の財源のために100円アップして平成31年4月から17,000円となりました。法定額の上限16,900円(平成31年4月からは17,000円)は迎えましたが、国民年金保険料は毎年の物価や賃金の変動に影響させるために毎年の支払額は異なります。令和元年度は月々16,410円となっています。なんで毎年国民年金保険料の金額が違うのかはこの記事では省きます。何ヶ月か前の有料メルマガで説明したばかりなので…^^;

国民年金保険料の金額がなぜ毎年変わるのかの計算詳解(2019年2月の有料メルマガバックナンバー)

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