また、各種手当について、最高裁で、有期雇用労働者に支給しなかったことが不合理であると判断されたとは言っても、そこにはしっかり条件が付いています。
たとえば、皆勤手当てについて。
この皆勤手当は、会社が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また、上記の必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。
と述べています。
他の不合理とされた手当についても、皆、「契約社員と正社員の職務内容が異ならない上、手当支給の目的・趣旨に鑑みて、手当の必要性やその程度に違いがない」から、支給に差を設けるのは不合理だと判断しています。
ですから、職務内容が異なる場合については、正直、どういった判断となるか分かりません。そして、正社員と有期雇用労働者との間では、一般的には、職務内容が異なるでしょう。そうであれば、正社員には支給して、有期雇用労働者に支給しない手当があったとしても、一概に不合理とは判断されないでしょう。
ただし、手当ごとの支給目的・趣旨を明確にしておくべきです。そして、その支給目的・趣旨に合ったのなら、正社員・有期雇用労働者関係なく、その手当については支給すべきです。
もう少し裁判例(特に最高裁判決)が積み重なってこないと、違法かどうかの線引がどこになるかの判断は難しいのですが、私は、あまり神経質になり過ぎなくても良いのではと思っています。あくまで私見ですが…。
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