中小企業の60時間超の残業代が引き上げに。詳しい内容と注意点とは

 

2023年4月1日からすべての企業で、1か月60時間を超えた際の残業代が引き上げられます。これまで大企業でのみ適用されていたこの法について、無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが解説します。

60時間超の残業代の2023年4月の取扱い

2023年4月1日から、すべての会社で、法定時間外労働の時間数が1か月60時間を超えた場合には、残業代の割増率が50%となります(今までは、大企業だけに適用されていました)。

また、割増率25%分だけを残業代として支払い、残りの25%分は、労働者に代替休暇を取らせるという事もできるのですが、これは、管理が複雑になるので、あまりお勧めしません。

そもそも、長時間労働が常態化している会社では、代替休暇など与える余裕はないでしょう。

この“法定時間外労働時間数(以下、残業時間数という)”のカウントは、原則、賃金の締日に対応した形で算定します。

月末〆の会社では、毎月“1日~末日”までの1か月間で、残業時間が60時間を超えた場合に、その60時間を超えた残業に対しては割増率50%の残業代を支払います。

15日〆の会社では、毎月“16日~翌月15日”までの1か月間で、残業時間が60時間を超えた場合に、その60時間を超えた残業に対しては割増率50%の残業代を支払います。

しかし、中小企業については、2023年4月だけは、少し異なる取扱いとなります。

上記の15日〆の会社では、“4月1日~4月15日”の15日間での残業時間が60時間を超えた場合に、その60時間を超えた残業に対しては割増率50%の残業代を支払います。

20日〆の会社では、“4月1日~4月20日”の20日間での残業時間が60時間を超えた場合に、その60時間を超えた残業に対しては割増率50%の残業代を支払います。

それ以降は、通常通り1か月ごとでみていきます。

中小企業では、2023年4月1日から法が施行されるため、このような取扱いとなります。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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