2.夫の生死が3ヶ月不明だが、死亡したと推定して遺族年金が発生
〇昭和41年5月1日生まれのA子さん(今は57歳)
● 1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
● 絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
20歳になるのは昭和61年4月30日なので4月分から国民年金保険料を支払う必要がありました。平成2年7月までの52ヶ月間は国民年金保険料を納付していました。
その後は平成2年8月から平成6年7月(月末退職)までの48ヶ月間は厚年加入。この間の平均標準報酬月額は26万とします。
なお、A子さんは仕事や家庭内のトラブルなどの様々なストレスが重なり、抑うつ状態になる事が多かったため診療科に通っていました。
初診日は平成6年2月10日。
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)である平成7年8月10日ごろは完全に引きこもり状態となっており、希死念慮などもひどく時々入院もしていました。
退職してからの平成6年8月以降の国民年金保険料は納付しておらず、平成10年7月までの48ヶ月間は未納でした。
それでも徐々に症状も回復傾向にあり、日常生活にもそこまで支障はないほどまでに回復しており、平成10年頃から非正規雇用で働いていました。平成10年8月分からは国民年金保険料を納付し始め、平成12年5月までの22ヶ月は納付。
平成12年6月にサラリーマンの男性と婚姻し、平成23年2月までの129ヶ月間は国民年金第3号被保険者。
その後、平成23年3月に東日本大震災で夫が仕事中に行方不明になり、亡くなったのかどうかもわからないままとなりました。
3ヶ月経ってもその生死がわからなかったため、死亡したものと推定されるとして平成23年3月11日を死亡推定日としてその翌月分から遺族厚生年金をA子さんは請求する事になりました。
船舶、航空機の事故で3ヶ月生死がわからない場合は事故日に死亡したものと推定して、事故日を死亡日として遺族年金を発生させますが、東日本大震災も対象となりました。
この記事の著者・hirokiさんのメルマガ