法定後見人が不動産や株式、投資信託や金融資産を売りたがるワケ
そのうえ困ったことに、法定後見人は月額報酬をさらに増やそうと、本人所有の不動産や株式、投資信託といった実物資産や金融資産を売り捌いて、換金しようとします。
前述したように、法定後見人の月額報酬は、管理する「現金資産」の額によって決まるからです。
ゆえに、どんなに多額の家賃収入がある不動産だろうが、配当収入の高い金融商品だろうと、片っ端から 「現金化」 したがるのです。
しかも、その法律行為によって、さらに報酬が得られる仕組みになっています。
たとえば、時価7,000万円の被後見人所有の区分マンションを売却して現金化するとします。
通常不動産屋が仲介に当たった場合の売却手数料は、宅建業法で「物件価格(税抜き)×3%+6万円+消費税」です。
この場合、不動産屋が得る手数料報酬は7,000万円×3%+6万円+消費税額で、237万6,000円になります。
しかし、これを司法書士や弁護士といった法定後見人が被後見人に代わって行った場合、400万円や600万円を報酬として受け取ることも、合法的に認められているのです。
あこぎなボッタクリもよいところでしょう。
おまけに、不動産が現金化されたことで、「現金資産額」が増えれば、前述した法定後見人としての月額報酬も、その分が加算されてアップするわけです。
もはや、悪魔の所業といえるのです。
認知症高齢者は、「法定後見人」を付けられることによって、完全に法律専門職たちの食い物にされているのが実情なわけです。
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