子のいる配偶者というのはシングルマザーとかシングルファザーの人であり、子のみというのは両親とは住んでいないとか両親が亡くなっているというような場合ですね。
ちなみにシングルマザーの貧困率は依然として高いので、貧困を防ぐという社会保険の公的年金の役割は非常に大きいものであります。
さて、ほとんどの場合は「子のある配偶者」に当てはまる人が受給してますが、受給するのは配偶者が全額受給します。配偶者が受給してる際は「子」への年金は停止している形になります。
もし、配偶者が受給中に再婚したとか、配偶者と何らかの事情で生活を共にしなくなった(生計を同じくしなくなった)のであれば、配偶者への年金は消滅して、「子」のみが受給する事になります。
「子」がいる事が前提という事は、国民年金からの遺族年金は子育て支援の役割もあるとも言えます。どうしても子育て中というのは多くのお金がかかるからですね。
そんな遺族基礎年金はいくらもらえるのかというと、これは誰もが金額が決まっています。
まず貰う大元の金額が795,000円(68歳到達年度以降の人は792,600円)の定額で、これは老齢基礎年金を480ヶ月間納めた人の満額と同じです。
その金額の上に、子の人数により子の加算金というのが1人だと228,700円、2人目も228,700円、3人目以降は76,200円となっています。
次に遺族厚生年金ですが、これは人によっては金額が異なります。
なぜかと言うと、過去の厚生年金加入中の給与記録(標準報酬月額)を使って年金を計算するので、条件が同じであれば給与が低かった人は低い年金になり、給与が高かった人は高い年金になります。
なお、遺族基礎年金のように「子」がいる必要はなく、遺族の範囲も広いです。
本人死亡当時に本人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で、最優先順位者が受給します。ちなみに夫、父母、祖父母が受給する場合は本人死亡時に55歳以上である必要があり、実際の支給は原則として60歳からとなります。
受給する人として圧倒的に多いのが、妻ですね。妻が受給する場合は年齢制限はなく、また、夫が死亡した時に40歳以上だと中高齢寡婦加算596,300円(令和5年度価額)が加算される場合もあります。
随所に妻に有利な年金となっています。
遺族厚生年金は妻が終身受給してる場合が多いです。
まあ、遺族基礎年金も遺族厚生年金も細々とした条件がありますので、それを書くとそれだけで記事が終わってしまうので実際の事例を見ながら考えてみましょう。