自分が死んだら、残された家族はいくら遺族年金を貰えるの?

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自分自身が亡くなった場合に家族にいくらの遺族年金が支払われるか?気になる人も多いのではないでしょうか。今回、メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、遺族年金について詳しく解説しています。

本人が亡くなった時に残された家族に遺族年金は支払われるかの事例

1.本人が亡くなった後の遺族の生活費が心配

自分自身が亡くなった場合に家族にはいくらの遺族年金が支払われるのか?…という相談は多いです。

やはり残された家族の生活が心配になるからですね。

自分が亡くなったらという場合はよく生命保険の話はいろんなところで話題になりますし、宣伝も多いのでそれなりの知識を持ってる人もいるかと思います。

保険会社は商売なので頑張って広告なりなんなりで宣伝して売り上げを伸ばす必要があるからですね。

そういう民間保険も大事ですが、国が面倒見てくれる公的年金の事を知った上で、死亡保障を考えると無駄に高額な保険に入らないで済むのではと思います。まずは公的な保障を押さえた上で、民間保険を考えるのが正しい順番です。

せっかく20歳以降は公的年金に強制加入させられてるわけなので…(笑)。

さて、遺族年金には大きく分けて国民年金からの遺族基礎年金と、厚生年金からの遺族厚生年金があります。

前者は国民年金加入中に死亡した場合で、後者は厚年加入中に死亡した場合に貰えます(年金受給者が死亡した場合ももちろん受給できますが今回は働き盛りの間に死亡した場合を取り上げています)。

ただし、厚生年金加入中は国民年金に同時に加入しているので、厚年加入中に死亡したら同じく国民年金加入中の死亡となったりします。

ちなみに年齢が高く、老齢に近い人ほど国民年金からの遺族基礎年金を受給できる人は少なくなります。

なぜ国民年金からの遺族基礎年金をもらう人が少なくなっていくのかというと、まず大前提として「18歳年度末までの子」がいる事が必要だからです。

年金では「子」の事を18歳年度末未満の場合としている事が多いです。また、障害等級2級以上の子の場合は20歳到達日までを「子」としています。

障害等級2級以上というのは障害者手帳の等級ではなく、障害年金を認定する時の等級と同じになります。

その「子」が居なければ国民年金からの遺族基礎年金が支給される事はありません。

よって、貰える遺族は決まっており、「子のいる配偶者」もしくは「子のみ」が貰うケースしか存在しません。

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