自分が死んだら、残された家族はいくら遺族年金を貰えるの?

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2.国民年金加入中に死亡

◯ 昭和59年7月5日生まれのD男さん(令和5年は39歳)

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20歳になる平成16年7月から平成19年3月までの33ヶ月は大学生として学生納付特例免除を利用して、国民年金保険料を全額免除していました(将来の老齢基礎年金には全く反映しない)。

平成19年4月から平成24年6月までの63ヶ月間は非正規社員でしたが厚生年金に加入できなかったため国民年金保険料を納める必要がありましたが全額免除にしました(平成21年3月までは老齢基礎年金の3分の1、平成21年4月以降は2分の1に反映します)。

平成24年7月からは厚生年金に加入して、平成30年3月までの69ヶ月間働きました。なお、この間の平均給与(賞与込み)は37万円とします。

退職して平成30年4月から令和2年6月までは退職特例免除による国民年金保険料全額免除を利用しました(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

令和2年7月から令和5年6月までの36ヶ月は未納にしており、その後は令和5年8月に病気で死亡。

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※ 補足

国民年金保険料の納付期限はその月の分は翌月末なので、7月分は8月末までの期限となります。

8月死亡時点では7月分の期限は来ていないので、滞納が確定してるのは6月分(7月末納付期限)までとなります。なので、6月までを未納という表現にしてます。

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死亡時に生計維持されていた遺族は妻41歳と、子10歳と6歳の2人。

さて、遺族年金は支給されるのでしょうか。

死亡時に加入していた年金は国民年金のみの時ですね。未納中ですが、20歳から60歳までは強制加入なので国民年金加入中の死亡となります。

遺族は配偶者と子ですが、それだけでは遺族年金は支払いません。

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