教師が生徒に「殺してやろうか」いじめと体罰の街・東京都小平市が調査を拒んだ“脅迫と体罰地獄”

 

非常識極まりない教員の幼稚な振る舞い

そんな状態でも登校圧力は酷かったという。給食だけでも食べに来い、とにかく学校に来い。

社会人として礼儀正しく、多くの経験を積んでいるAさんでも、学校教員の非常極まる行動には困惑したという。

Aさん 「息子は頑張って、何とか学校にいくというので、状態も悪い中ですし、私は付き添うことにしました。単なる付き添いです。それであるのに、アポも取らずに学校に来るなと言われました」

まるで自分たちが常識人かのように振る舞う教員、しかし、誰がどう見ても、それら教員の振る舞いは、非常識極まりない幼稚な対応であったろう。

これ以外にもまだまだあるのだが、体罰を受け続け、いじめも受け続けた結果不登校となり、その間の訴えも、学校は放置したわけだ。

加害児童に指導をした形跡もなかったという。

Aさん 「いじめが重大事態となると、学校は話しすらできませんといって全て投げてしまいました」

取り付く島もないという状態になり、校長の対応を見てしまった息子さんは深く傷つき復学することはなかったという。

さらに、小平市教育委員会も何の対応をしなかったという。いじめは第三者委員会、体罰は東京都に相談しろといい、何もしなかったわけだ。

第三者委員会はさらに酷いという。

小平市では、いじめ問題対策委員会などがあり、常設の第三者委員会というのがあるという。

その中には教員出身者でとにかく教員寄りの意見しかしない委員がいるとか、関係者や顧問弁護士ではないかという者が委員であり、身内で固めていると評判が悪い。

私が特に着目したのは、Aさんと大学所属の学識経験者のやり取りの資料だ。

反訳書(いわゆるテープ起こし)には、委員の専門性を疑う内容があった。

委員 「いじめの場合に、一般論ですけども、受け手の印象とそれから実際の加害の行為というのは認識の点で違う、行為としては事実だけど、認識として違うという場合があるので、そこら辺のところが、難しいところじゃないかと思います。~~~(略)」

Aさん 「行為としてのいじめ…客観的な事実…?」

委員 「つまり、本人が受け止めたという、いじめの認識が、相手の方にいじめだという認識がなかった時に、それをいじめだという風に認定できるかどうかというのが、それってケースバイケースなのでそこが難しいところです」

参考までに。

いじめ防止対策推進法第二条

「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

いじめの定義はこれ以外のものはないのだが、基本中の基本知識とも言える法令、いじめ有無の判断基準となる法冷を知っていれば、加害者の認知は考慮の余地もないことは明白であるのに、東京都小平市に選任された専門家のはずの委員が、加害者が加害行為になる事を認知していたかどうかを基準に考えているわけだ。

ここまでくると、

センモンカッテナンデスカー、ニホンゴワカリマスカーの気分になる。

Aさんの話しと開示された資料、録音などのデータを照らし見るだけでも疑問点は複数出てくるのだが、驚くべきは録音などで取られている内容と公文書の内容が明らかに異なることだ。あまりに酷い対応で、提訴などをされた場合に一定の有利な証拠を整えるために公文書を事実と異なるように作っているのであろうか。

仮にそうであれば、もはや行政機関としての存在意義も疑われるところだろう。

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