国民年金には「免除制度」というものが存在します。今回の人気メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、この免除制度について詳しく解説するとともに、免除期間が多い人はどのくらい年金を貰えるのかについても、例を挙げながら詳しく紹介しています。
主に国民年金保険料に存在する免除制度と、免除期間が多い事による老齢の年金額の低下。
1.国民年金保険料は所得に関係なくみんな同じ保険料。
日本国民の中には会社に雇用されて働いてるサラリーマンや公務員、そして自分で事業をやってる自営業や農業その他の人がいます。
前者は原則として厚生年金に加入して、支払われる給料(標準報酬月額)から一定率の保険料が徴収されています。
厚生年金保険料率は18.3%ですが会社がその半分を負担しなければならないので、9.15%の率の保険料を社員が負担します。
健康保険も半分負担しており、雇用保険はやや多めに会社が負担し、労災保険は会社が全額負担しています。
サラリーマンや公務員として働いてる人は社会保険料の負担の面で非常に恵まれています。
また厚生年金は厚生年金だけに加入しているわけではなく、国民年金にも同時に加入しているので、将来は給与に比例した厚生年金(老齢厚生年金)だけでなく国民年金から加入期間に応じた老齢基礎年金が受給できます。
この2つが基本として受給できるので、手厚い給付を受ける事ができます。
逆に自営業などの人は国民年金のみに加入しているので、将来は国民年金のみである老齢基礎年金だけを受給する事になります。
なので国民年金以外に何か老後のための給付を用意しておく必要があります。
ちなみに国民年金のみの人は厚生年金のように一定率の保険料ではなく、全ての国民年金のみの人が定額の保険料を納める義務があります。
その額は令和6年度は16,980円、令和7年度は17,510円となっています。
もちろん会社が半分負担というものはないです。
よって、どんなに所得が低かろうが高かろうがこの保険料を納めてもらう必要があります。
国民年金保険料は最近の物価や賃金の伸びが大きいので、保険料も上昇しています。
国民年金保険料は物価や賃金の伸びに影響するのです。
約17000円というのは結構高い保険料ですよね。
厚生年金のように給与に一定率の保険料率を掛けて徴収してくれれば良いのですが、所得があろうがなかろうが平等に定額の保険料を支払う必要があります。