国民年金の「免除期間が多い人」はどのくらい年金が少なくなるのか?

 

4.免除期間がやや多かった人の年金額の一例。

◯昭和57年2月7日生まれのA太さん(令和6年に42歳)

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20歳になる平成14年2月からは国民年金に強制加入となり、A太さんはまだ大学生でしたが国民年金保険料を納める義務が発生しました。

当時は13300円の保険料はなかなか負担が大きくて、払えないと思ってそのまま無視していました。

ところがそのうち督促状や催告状などが届くようになり、このままだと財産差し押さえという事になるとの事だったので、平成15年9月になってようやく市役所の国民年金課に相談に行きました。
(財産差し押さえは所得が300万円以上で、7ヶ月以上の滞納の人は強化されています)

アルバイトはしていたものの収入としては払うのが困難である事を伝え、学生納付特例免除を利用する事にしました(令和6年現在は所得の目安は128万円)。

学生納付特例免除は当時は申請月の前月から翌年3月までの免除だったので、4月になったらまた申請をしに行きました。A太さんは大学院にまで進学しました。

平成15年8月から平成18年3月までの32ヶ月間は学生納付特例免除(この間は老齢基礎年金には反映しない)。

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※参考
免除サイクルは平成17年改正により、その年の7月に申請したら前年7月から翌年の6月までの2年を免除承認となりました(学生は前年4月から翌年3月までの2年)。

なお、7月を過ぎて申請した場合は申請した年の7月に遡って翌年6月まで免除。
それ以降も免除したい場合はまた申請しに行く。

平成17年改正以前は申請月の前月以降6月までを免除としました(学生は申請月の前月から翌年3月まで)。

平成26年4月になると免除サイクルは申請月から最大2年1ヶ月前と翌年6月までが免除承認期間となりました(学生は最大2年1ヶ月前と翌年3月まで)。
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平成18年4月からは就職したものの、正社員になれずに非正規雇用者としての勤務だったため、厚生年金加入になれませんでした。

そのため国民年金保険料を自ら納付する必要があり、平成25年6月までの87ヶ月間は納付しました。

平成25年7月から平成26年12月までの間の18ヶ月は未納にしていました。

未納にしているといろいろ催告が来るので、市役所に相談しに行って免除手続きをしに行きました。

免除が承認され、過去の2年1ヶ月以内の未納の期間のうち平成25年7月から平成27年6月までの24ヶ月間が全額免除となりました(老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成27年7月から令和6年6月までの108ヶ月間は少しでも保険料を納めようと4分の3免除(老齢基礎年金の8分の5に反映)。

令和6年7月から60歳前月までの令和24年1月までの211ヶ月間は厚生年金に加入。なおこの間の平均標準報酬額(給与と賞与を合計して平均したもの)は58万円とします。

さて、60歳までのこの年金記録では65歳からはどのくらいの年金が受給できるでしょうか。やや免除期間が多いですが。

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