国民年金の「免除期間が多い人」はどのくらい年金が少なくなるのか?

 

3.免除の種類。

さて、免除制度には主に全額免除と半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4段階があります。

所得によって使える免除は変わってくるのですが、特に所得が低い人は全額免除を利用する場合が多いです。もちろん全額免除じゃなくて他の免除を選択する事も可能です。

ちなみに国民年金のみの人(国民年金第1号被保険者)は約1400万人ほどいますが、そのうち600万人ほどが全額免除者となっています。割合としては43%ほどの人が全額免除。

逆にその他の免除を利用してる人は約40万人ほどであり、3%弱程度となっています。

免除者の大半の人が全額免除を利用しています。

なお、厚生年金の被保険者約4500万人は必ず給料が支払われるので、免除制度は産前産後免除などの特殊な場合を除いて原則としては存在せず、納付率はほぼ100%となります。


さて、免除は大まかに4つの種類がありますが、もともと4つあったわけではありません。

昭和36年4月から平成14年3月までの約40年間は全額免除のみが存在しました。

だから、それまではキッチリ払うか、それとも全く払わないかの2択しかありませんでした。

高度経済成長期、安定成長期、バブル期、停滞期などを経て給与水準もずいぶん変化していったため、人々の所得水準に応じた保険料を納めてもらおうとして、免除にも段階をつける事で所得水準に応じて保険料を払ってもらおうとしたためです。

中には少しでも支払いたい人もいるからですね。
そういう要望に応えて免除に段階をつけたわけです。

半額免除は平成14年4月から始まり、4分の1や4分の3免除は平成18年7月から始まったという事は覚えておいてほしいと思います。

他に学生が利用する学生納付特例免除は平成12年4月以降、30歳未満の若年者猶予特例は平成17年4月から始まりました(納付猶予は平成28年7月からは50歳未満に拡大)。

今回は免除期間が多い人の年金額を計算してみましょう。

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