妻が65歳になったら配偶者加給年金が消滅してしまうのはなぜ?

 

2.典型的な加給年金の受給の流れ。

◯昭和34年3月7日生まれのA子さん(令和6年は65歳になる人)

1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。

20歳になる昭和54年3月から国民年金に強制加入となり保険料を毎月納めるようになりました。昭和57年6月までの40ヶ月は納付済み。

昭和57年7月にサラリーマンの男性(昭和35年12月4日生まれ)と婚姻し、A子さんは国民年金に強制加入ではなくなり、保険料を強制的に納める必要はなくなりました。

昭和61年3月までの45ヶ月間は国民年金保険料を納めず(カラ期間にはなる)。

昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦も国民年金の強制加入となり、国民年金第3号被保険者となる(収入要件などあり。令和現在は年収130万円未満。60歳以上又は障害等級3級以上の人は180万円未満である事)。国民年金第3号被保険者は個別に保険料を納める必要はありません。

平成10年12月までの153ヶ月間は3号被保険者とします。

平成11年1月から60歳前月の平成31年2月までの242ヶ月間は厚生年金に加入したとします。

なお、平成11年1月から平成15年3月までの51ヶ月の平均標準報酬月額は25万円とし、平成15年4月から平成31年2月までの179ヶ月間の平均標準報酬額(賞与含む)は37万円とします。

さて、A子さんの年金額をこれで計算してみます。


まず年金記録をまとめます。

・国民年金第1号被保険者として国年納付→40ヶ月

・国民年金第3号被保険者→153ヶ月

・国民年金第2号被保険者として厚生年金保険料を納める→242ヶ月

・サラリーマンの専業主婦だった期間(カラ期間)→45ヶ月

老齢の年金を貰うためには、年金受給資格期間が10年以上ある必要があるのですが、上記の期間を数えると480ヶ月あるので十分に満たしています。

また、厚年期間が1年以上あるのでA子さんの生年月日によると61歳(令和2年3月)の翌月分から老齢厚生年金が受給できます。

・61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×7.125÷1000×51ヶ月+37万円×5.481÷1000×179ヶ月=90,844円+363,007円=453,851円(月額37,820円)

この年金額を偶数月の15日に前2ヶ月分ずつ65歳まで受給していきます。

・65歳(令和6年3月)になると国民年金から老齢基礎年金→令和6年度満額816,000円(令和5年度に67歳までの人)÷480ヶ月(上限)×(40ヶ月+153ヶ月+242ヶ月)=739,500円

老齢基礎年金は20歳から60歳までの被保険者期間で計算し、カラ期間は受給資格期間のみに反映して年金額には反映しません。

なお、60歳から65歳までに任意加入した場合はそれも老齢基礎年金に含めます(最大480ヶ月になるまで)。

老齢厚生年金(報酬比例部分)はそのまま65歳以降も同じ年金を受給します。(他に差額加算というのがありますが微額のため計算を割愛します)

よって、年金総額は老齢基礎年金739500円+老齢厚生年金453,851円=1,193,351円となります。

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