65歳になると、65歳未満の生計維持している配偶者がいる場合、老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されます。今回の人気メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、配偶者加給年金を付ける理由について事例を用いて解説しています。
年金受給者の人には特に関心が高い配偶者加給年金を付ける理由と典型事例
1.65歳になった時に65歳未満の配偶者がいれば誰でも約40万の加算が付くのか。
(以下は夫に加給年金が付く流れで書いていますが、夫を妻に書き換えて考えても構いません)
65歳になると国民年金から老齢基礎年金、厚生年金や共済からは老齢厚生年金が支給されるようになるのが基本となりますが、この時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいると老齢厚生年金に配偶者加給年金(令和6年度は408,100円)が加算される場合があります。
年金を貰うという際にはこの加給年金の事がよく話題になります。
なお、加給年金は65歳未満の配偶者がいれば誰にでも加算されるわけではなく、一定の条件があります。
簡単に言うと、
ア.自分の厚年期間(共済期間合わせてもいい)が20年以上ある事。
イ.65歳時点で生計維持している65歳未満の配偶者がいる事。
ウ.65歳未満の配偶者が20年以上の厚年期間(共済合わせて)のある厚生年金を受給していない、もしくは障害年金を受給していない事。
などの条件があります。
よって、配偶者加給年金を受給したいのであればせめて年下の配偶者がいて、自分の厚年期間を20年以上にする必要があります。
厚年期間が20年以上ないのであれば原則としては加給年金は付きません。また国民年金だけの事が多い自営業者の人などには、国年のみの期間が20年以上あってもそのような加算は存在しません。