ところで65歳になった日である令和6年3月6日時点で65歳未満の夫(昭和35年12月4日生まれ)がいましたよね。
この夫は厚年期間が20年以上あり、年収は600万円だったとします。夫自身は64歳になる令和6年12月3日の翌月分から夫自身の老齢厚生年金が受給できます。
A子さんが65歳になった時に夫がいる事による配偶者加給年金は加算されるのでしょうか。
まず夫はA子さんとは住民票が同じとし、年収も850万円未満なので生計維持関係がありとします。A子さんが65歳時点で夫は65歳未満なので配偶者加給年金408,100円(令和6年度価額)が加算されます。月額は34,008円ですね。
そうするとA子さんが65歳になる令和6年3月の翌月分から年金総額は1,193,351円+加給年金408,100円=1,601,451円(月額133,454円)となります。
加給年金は配偶者(夫)が65歳になるまでだから、夫が65歳になる令和7年12月分まで付くのでしょうか。
この場合は夫自身が64歳(令和6年12月)に20年以上の厚年期間がある老齢厚生年金の受給権が発生するので、令和7年1月分以降はA子さんには加給年金が支払われなくなります。
よって、A子さんへの加給年金の支払い期間は令和6年4月分から令和6年12月分までの9ヶ月分である34,008円×9ヶ月=306,072円分は受給できる事になります。
このように配偶者が20年以上の厚年期間(共済期間含む)がある年金を受給できる場合は、必ずしも配偶者が65歳になるまで受給できるわけではないので注意が必要です。
※追記
なぜ配偶者が20年以上の期間のある厚年を受給できると自分の加給年金が貰えなくなるのでしょうか。
これは旧年金時代は厚年期間が20年以上ある事で一人前の厚生年金を貰えたので、配偶者がその一人前の年金が貰えるなら加給年金を停止しますという事に昭和55年改正で決まりました。
昭和55年改正前に年金貰えた人は夫婦揃って加給年金受給という人もいたものです^^
それではこの辺で!
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