というわけで事例。
1.昭和25年5月18日生まれの女性(今は67歳)
※現在受給中の年金
- 遺族厚生年金600,000円(月額50,000円)
- 老齢厚生年金120,000円(月額10,000円)
- 障害基礎年金1級974,125円(月額81,177円)←障害基礎年金は定額
遺族厚生年金50,000円+老齢厚生年金10,000円+障害基礎年金1級81,177円=月額合計141,177円で、偶数月に支払われる年金合計額は282,354円。
しかし8月16日に亡くなられた。となると、8月15日に6月、7月分の2ヶ月分の年金282,354円は振り込まれてるが、8月分の141,177円は受け取っていない。この8月分の141,177円が未支給年金になる。
この女性(母親)と生計同一関係がある遺族は子である兄と妹の2人とします。兄は母の介護をして同居。妹は別居だったが、母の家によく訪問して手伝っていた。請求者は子であるこの2人になる。
子である兄が未支給年金の請求を行った。未支給年金は請求時に指定した振込口座に振り込まれる。
なお、一人がした請求はその全員にしたものとみなされる。つまり、兄に振り込んだ未支給年金は兄と妹の2人に支給したものとみなすわけです。未支給年金が受け取れるのは兄と妹ではありますが、必ず半分こして受給してねって決まりはありません^^;。遺族年金を子等が複数人で貰う場合は人数で按分して支給する。
ちなみに、未支給年金請求には時効があり、5年以内に請求しないのであれば受け取れなくなる。例えば平成29年8月に亡くなられたら、平成34年10月31日までに請求しないと時効で消滅する。なぜ、平成34年10月31日までなのかというと、8月分は10月にならないと受け取れないから。