人気の無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』から、今回ご紹介するのは、10代女子から寄せられた“ツイッター上での悪口は犯罪になるのか”というご相談。さて、現役弁護士による、気になる回答内容は?
ツイッター上での悪口は犯罪になりますか?
□相談□
ツイッターで、悪口を言ってしまいました。悪口の内容としては、ブスだのと言ってしまいました。その方に警察にいくと言われて、訴える、また個人情報もつきとめてやると言われました。相手に悪口をスクショされましたが現在は消しました。また本人にはツイッターで謝りました。この場合、警察は動くんですか? また情報開示もされてしまうんでしょうか??(10代:女性)
□回答□
ご相談いただいたように、不特定多数が閲覧できるツイッター上で「ブス」と書き込んだ場合、「公然と人を侮辱した」ことになるため、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります(なお、刑法230条において規定される名誉毀損罪にも該当する可能性がありますが、こちらは事実を摘示する必要があります。「ブス」という書き込みは意見の表明ともとれる文言で、事実の摘示にあたらない可能性があるため説明は省略します)。
この侮辱罪は親告罪です。親告罪というのは、被害を受けた方、つまりブスと書き込みをされた方などが、警察などの捜査機関に対して告訴(刑事訴訟法230条)をすることを必要とします。その方法は文書や口頭などがあります(刑事訴訟法241条)。
したがって、実際に警察が捜査を開始するかどうかは、書き込まれた方が告訴を行うかどうかにかかっています。
また、さらに言えば、ツイッター上でブスと書き込んだ程度の侮辱内容で警察が捜査を行う可能性は低いのではないかと思われます。書き込みが相当な回数にわたって行われるなどの悪質性が無い限りは、あまり気に病む必要はないのではないかと思われます。
もっとも、だからと言って許されることではありませんし、法律上は侮辱罪に当たりますので、警察が捜査をする可能性はゼロではありません。
その過程において、誰が書き込んだかを調べるために、警察が情報開示請求を通信会社などに対して行い、書き込んだ人間を特定していくということは考えられなくは無いことはお伝えしておきたいと思います。
これを機に、インターネット上におけるやり取りにもマナーや誠実さが求められており、それに反した場合は犯罪にもなりうる点を心に留めておいていただきたいと思います。
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