では、実際にこのようなことが起こったら、給与を全額支払わなければならないのか。実務的には全額を支払わなくても良いケースが2つあります。
1つは(全く給与を払わなくて良いケースではありませんが)そのような自宅待機の場合は「給与の60%支払うものとする」と、規則を定めてある場合です。これは休業手当と同額であり裁判でも認められています。
もう1つは、面談などをした結果本人が自ら「反省のため自宅待機する」と言ってきた場合です。これは本人が言ってきているわけなので、「自宅待機=働いていない」として当然ながら支払う必要はありません(ただし、くれぐれも面談で強引な誘導や強制をされませんようご注意ください・汗)。
感情的には「支払いたくない!」の気持ちはよくわかります。ただ、実務上は「後から訴えられてさらに面倒なことにならないように」冷静に対応することが大切なのです。
※ 法律上は上記以外にも「証拠隠滅の恐れがある場合」等が決められていますが実際はそれを証明するのは非常に難しいでしょう。
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