E子 「日本でもそんな風になっていくのかなぁ」
深田GL 「日本の場合、今は、法制化されていないから、法制度の趣旨が違う部分はあるけど、同じように権利主張はできる時代は来るような気がするなぁ」
大塚 「そうかもしれませんね」
所長 「今は、労働基準法では1日8時間、週40時間を超えた労働をさせることは、『時間外・休日労働に関する労使協定』を結ばない限り罰則付きで禁止されているだろ。この趣旨や限度時間の範囲内では、例外的に時間外労働を認めるということが法制度の趣旨だよね。でも、業務時間外に対応する必要がない業務には対応しなくて良い権利は、主張できるはず」
大塚 「在宅勤務やお持ち帰り業務は、気をつけないといけないわね」
E子 「うちのお客様でも今年トラブルが発生したわよね。業務は、勝手に持ち帰らないよう把握していただかないとね」
深田GL 「判例上、職場にいなくても、電話やメールに常に対応しなくてはならない状態であれば『手待ち時間』ということになって、こうした時間は指揮命令下にいるものと見なされ、労働時間ともなるし、未払賃金となりかねないからな」
所長 「まずは、そこを周知してもらって、次なる時代に備えていただくようにしなくちゃなぁ」
新米 「『つながらない権利』か…。これからの課題ですね」
image by: Shutterstock.com