新米 「あれっ、ネット上の2020年のカレンダーは、まだ変わってないですね」
大塚 「カレンダー印刷までには、いろいろ対応するでしょ」
新米 「今使っている、1年単位の変形労働時間制の労使協定のソフトはどうなるんでしょうね」
深田GL 「あれは、給与計算ソフトと違ってバージョンアップはないと思うな」
E子 「たぶんそうよね。2020年はカレンダーつくるのにしっかり注意しないとね」
大塚新米 「はーい」
E子 「私、今回の件で、祝日のこと調べて初めて知ったんだけど、祭日って現行の祝日法では全て祝日で、もはや法律上の祭日っていうのは存在しないんですってね」
新米 「え~、そうなんですか。僕も知りませんでした。昔、おばあちゃんからこの日は、祝日でこの日は祭日だよって教えられた記憶がありますけど、もうとっくにそうじゃなくなっていたんですね」
E子 「『祭日』っていうのは、読んで字のごとく『お祭りの日』でしょ。何の『お祭りの日』かとっていうと、皇室を中心とする神道のお祭りの日なんだって」
大塚 「え? そういう意味なんですか?」
深田GK 「まず、お正月だな。1月1日。それから、紀元節。2月11日。今の『建国記念日』だね」
E子 「それに、春分の日、秋分の日、4月29日の天皇誕生日、今は『昭和の日』ね」
新米 「ふーん」
E子 「あとは、11月3日の『文化の日』、11月23日の『勤労感謝の日』この7日が祭日だったのよ」
深田GL 「1948年、戦後の法改正で祭日はなくなったわけだけど、おじいさん、おばあさんは今でも祭日って言ってる人も多いんじゃないかな」
新米 「うちがそうです」
大塚 「最近では、ほとんど見られなくなったけど、天皇陛下のお誕生日をお祝いするなどで、家の軒先に国旗を掲げる家も多かったですね」
新米 「あ、そうか。国旗を掲げていたのは、祝日じゃなくって祭日にあたる日ってことだったんですね」
● 国民の祝日(wikipedia)
国民の祝日は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」。1948年(昭和23年)7月20日施行)第2条で定められた祝日である。
かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法である祝日法では全て祝日としており、法律上の祭日は存在しない。
祝日法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と、法の趣旨を説明している。