ちなみに、1ヶ月平均所定労働時間とは、365日(366日)から年間の所定休日日数を引いて年間の所定労働日数を算出し、その日数に1日の所定労働時間数を掛けたものを12で割って出します。
具体的な計算例を1つ示します。
- 基本給 ¥130,000
- 職務手当 ¥30,000
- 固定残業代(40時間分)¥50,000
- 通勤手当 ¥15,000
- 合計支給額 ¥225,000
- 年間所定休日 110日
- 間所定労働日数 255日
- 1日の所定労働時間 8時間
上記条件で、東京都内で働く場合に最低賃金額を上回っているか確認したいと思います。
この場合、固定残業代の¥50,000と通勤手当の¥15,000は対象から除きます。また、1ヶ月平均所定労働時間は170時間となります。したがって、
- (130,000+30,000)÷170≒941
となり、この場合、東京都の最低賃金額985円を下回ることになります。ということは、最低賃金法違反であり、労基署から是正勧告を受けたり、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
くれぐれも最低賃金額を下回らないよう、それぞれの地域の最低賃金をしっかり確認した上で、御社従業員の賃金額を確認してください。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社の賃金は、最低賃金額を上回っていますか?」
image by: Shutterstock.com
ページ: 1 2