弁当は自炊より贅沢?そもそも無理がある消費税・軽減税率の矛盾

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コンビニで同じ弁当を買っても、イートインで食べるなら消費税は10%、持ち帰るのなら8%。2019年10月の消費税率引き上げ時に実施される軽減税率制度ですが、「その線引の複雑さが混乱を招くのでは」と議論を呼んでいます。米国在住の作家・冷泉彰彦さんは自身のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』で、アメリカ各州の消費税事情を例にあげながら、「提供の仕方」で区別するのではなく「モノ」で区別するしか方法はないのではないかと記しています。

軽減税率制度、なぜシンプルにできないのか?

2019年10月に消費税を引き上げるに当たって、とにかく「駆け込み需要の反動による消費冷え込み」は避けねばなりません。それだけでなく、税率アップの3ヶ月前には参院選が予定されています。ということは、その時点で「税率アップをすると不況になる」というムードが広がって、野党がそのムードを利用したりしたら、内閣が吹っ飛ぶような可能性も考えなくてはなりません。

その一方で、10%アップについては、当初予定から考えて2回も先送りをして来たわけで、そろそろ実現して財政の見通しをつけたいという財務省の考えを、政権としてダメとは言えないということもあるわけです。

そこで考え出されたのが、「軽減税率」で、要するに食生活に関わる消費税を、「外食と酒は10%」にするが、「その他は8%に軽減する」という制度です。

アメリカでは、国の消費税というのはなく、消費税は100%地方税となっていて、各州などで制度が違います。例えば、私の住んでいるニュージャージー州では、「基本的に消費税は6.625%」ですが「食材と酒以外の飲料」はゼロ、「衣料品と靴、薬品」もゼロという税制になっています。

軽減税制どころか、は6.625%かゼロかという大きな差があるのが特徴で、要するに人間が生きていくのに欠かせない商品はゼロそれ以外は6.625%という「割り切り」がされています。

衣料品と靴の話はさておき、参考になるのは食材かそうでないかという区分方法です。

例えば、野菜、肉、魚、乳製品などの食材はゼロ、そして冷食も「チンしないとダメ」なのでゼロとなっています。アイスクリームも「盛り付けないとダメ」なのでゼロです。

一方で、「テイクアウトの料理」「そのまま食べられるサンドイッチ」などは課税です。もちろん、外食も課税です。どういうことかというと、「調理済み食品は課税」と法律で定められているからです。

勿論、そこは税制ですからかなり面倒な部分もあり、食材と薬の延長で「日用品としての紙類」はゼロという規定があり、トイレットペーパーやティッシュはゼロになっています。一方で、サランラップは課税とか、ややこしいルールはあります。ですから、制度としてシンプルで分かりやすかというと、その辺は結構怪しい感じもないわけではありません

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