仕事関係の「通信教育」自宅でやったら労働時間と認められる?

 

ただし、そうするとよっぽど自ら熱心に受講する意欲の高い社員でない限りは効果が限定される可能性があります。それではせっかく経費をかけて導入してもその分が無駄になってしまいます。それであれば労働時間としてしっかりと学ぶように仕組みを作るのも1つの方法です。

ただし、もし労働時間として導入するのであれば

  • カリキュラムの受講標準時間を設定して「ダラダラ受講」を防ぐ(無駄な残業代を発生させないため)
  • 仕事の成果にきっちりと結びつけるため人事評価とリンクさせる

などの工夫が必要でしょう。

最近は在宅勤務制度を採用する会社も増え在宅勤務の社員にとってはeラーニングは非常に親和性も高く、便利です。「eラーニングは便利、安い」だけで導入するのではなく、「どう運用するかが大切なのです。

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特定社会保険労務士 小林一石この著者の記事一覧

【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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