残業代の削減ができるため、採用する企業が増加している「変形労働時間制」。果たしてこの制度、会社にとってはメリットばかりなのでしょうか。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で現役社労士の飯田弘和さんが、「正しく使えていない社が多すぎる」として、その落とし穴と適切な運用方法を紹介しています。
御社では、正しく変形労働時間制を導入していますか?
労基法では、基本、1日8時間あるいは1週40時間を超えて労働させることはできません。この時間を超えて働かせるためには、36協定の締結・届出と残業代の支払いが必要です。
ところで、みなさんは変形労働時間制というのを聞いたことがありますか?変形労働時間制とは、ある日に8時間を超え、ある週に40時間を超える労働を行っても違法にならず、残業代の支払いも不要となる制度です。
ところが、この変形労働時間制を正しく使えていない会社が非常に多い!正しく使えなければ、単なる違法な働かせ方でしかありません。制度を導入するのであれば正しく運用すべきですし、正しく運用できないなら導入すべきではありません。そこで今回は、1年単位の変形労働時間制についてお話ししていきます。
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲にすることで、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。上手に活用すれば、残業代の削減につながります。
今回は、説明を簡略化するため、「対象期間を1年間」とします。また、「1日の所定労働時間は8.5時間」で、1年間を通じて一定とします。
まずは、1年間の所定労働時間を平均したときに、1週当たり40時間以下にする必要があります。
- 365日÷7日×40時間≒2085.71時間
- 366日÷7日×40時間≒2091.42時間(うるう年)
これが、1年間の所定労働時間の上限という事になります。この上限時間に納まるように、各月の労働日数と総労働時間を決めていきます。すると、
- 2085.71時間÷8.5時間≒245.37日
したがって、1年間の労働日数のMAXは245日となります。1日8.5時間・年間労働日数245日・年間休日120日で、1年間のカレンダーを作っていきます。基本は、1年間の労働日と休日を明確にした年間カレンダーを、制度導入前に作成することになります。このとき、連続労働日数は6日が上限となるように年間カレンダーを作成してください。
ここで1つ注意したいのが、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは、連続3週以内でなければならないという事。したがって、週6日勤務の週は、連続3週までという事になります。さらに、この1年間を3か月ごとに区切った各期間に、週48時間を超える所定労働時間を設定した週が3回以内でなければなりません。
ですから、3か月ごとに区切った期間の中に、週6日勤務の週が4回以上あってはいけません。このような制約の中で、1年間のカレンダーを制度導入前に作成します。そして、制度導入後は、変形期間の途中で内容を変更することは許されません。
本日はここまでとしますが、本日挙げた例は、1年単位の変形労働時間制をできる限りシンプルにした例です。しかし、この例であっても、かなり分かりずらかった・ややこしかったのではないでしょうか?
この制度を導入する際には、残業代削減等のメリットと、労務管理等が煩雑になるデメリットを考え、御社で導入すべきか慎重に検討すべきです。少しの残業代削減のために、労務管理コストが大幅に上昇することがある上、実際の仕事の繁閑に対応できないこともあり得るので、くれぐれも注意してください。
変形労働時間制の導入に適している会社と不適切な会社があります。社労士等からの、「変形労働時間制を導入すれば残業代が削減できる」等の勧誘には注意してください。間違った運用を行えば、御社が法違反を問われることになります。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、正しく変形労働時間制を導入していますか?」
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