呆れた無罪判決。東電の旧経営陣に刑事責任を科すべき明白な証拠

 

福島第一原発事故の刑事責任を問われていた東京電力の旧経営陣3名に対する「無罪判決」に、非難の声が上がっています。彼らが無罪であるのなら、その責任は誰にあるというのでしょうか。元全国紙社会部記者の新 恭さんは自身のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』で、彼ら3名に刑事責任を科すべき理由を記すとともに、今回の判決の下地になっているとも言える、「ある法曹界の固定観念」が司法への不信感を招いていると厳しく批判しています。

東電の旧経営陣に刑事責任を科すべきこれだけの理由

原発事故の刑事責任を問われた東京電力の元経営者3人が東京地裁で無罪になった。業務上過失致死傷罪は適用できないとする判断だ。

JR福知山線事故で、JR西日本の歴代社長3人が同じように無罪とされたときもそうだが、日本の司法は巨大企業が起こした歴史的な大規模事故について、あきれるほど経営者に寛大である。

そのくせ、零細業者が起こしたものは、たやすく経営者の罪を成立させてしまうのだから、たいそうな差別だ。

判決文にはこうある。「当時の社会通念の反映であるはずの法令上の規制等の在り方は、絶対的安全性の確保までを前提としてはいなかったとみざるを得ない」。

「絶対的安全性」は求められていなかったというのだ。およそこの世の中に「絶対」はありえないとはいえ、絶対的安全性を確保するという前提がなければ、核の暴走で国を滅ぼしうるような装置を動かすべきではないのではないか。

一時は原子力委員会の委員長が「首都圏を含む住民避難が必要になる」と心配したほどの原発事故が現実に起きたのである。核エネルギー装置を動かす会社の経営者には、甚大な事故が起きれば自ら法の裁きを受ける覚悟が必要ではないか。大きな責任があるからこそしこたま報酬を受け取っているのだ。

被告は勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の旧経営陣3人。判決は、彼らに「人の死傷について予見可能性があったと認められない」とした。

予見できる可能性がなかった。ほんとうにそうだろうか。37回におよぶ公判で浮かび上がってきたのは、そんなことではなく、旧経営陣の安全確保に対する消極的な姿勢だった。

予見可能性があったかどうかを判断するポイントは、阪神・淡路大震災をきっかけに文科省に設置された地震調査研究推進本部・長期評価部会が2002年に公表した「長期評価をどう見るかだ。その内容をごくごく簡単にまとめるとこうなる。

「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域のどこでも、マグニチュード8.2前後
の地震が発生する可能性があり、その確率が今後30年以内に20%程度」

同部会の部会長だった島崎邦彦氏(東京大学地震研究所教授)によると、地震波解析、GPS、古文書、地質、地形など、異なる分野から出された意見をもとに「最も起きやすそうな地震を評価してきた」という。

地震の短期予測はまず不可能かもしれないが、長期予想は侮れない。日本列島は、海側のフィリピン海プレート、太平洋プレート、大陸側のユーラシアプレート、北米プレート、これら4つのプレートが押し合い、隆起して形成された。プレート境界ではつねに地震エネルギーがたまり、やがて限界に達して、プレート境界型地震が一定期間を経て繰り返し起きてきたことが古文書や地層などから推定される。

マグニチュード8.2前後の地震が今後30年以内に20%程度の確率で起こるという専門家会議の報告は、原発をかかえる会社として、決して無視できる内容ではない。これまで大丈夫だったから大丈夫と思いたいのが心理的な自己防衛反応だろうが、しかるべき機関に不穏な材料を突きつけられると「もし起きたら」と不安も膨らむに違いない。

担当者なら、なおさらだ。東電の津波対策を担当するセンター長だった元幹部は、2008年2月、勝俣元会長や武藤元副社長らが出席する“御前会議”で、津波の想定の引き上げで新たな対策が必要になると報告し、異論なく了承されたという(元幹部の供述調書より)。

津波担当部門が「長期評価」をもとに計算したところ最大15.7メートルの津波が福島の原発を襲う可能性があるという結果が出ていたのである。

こんな大津波に見舞われたらどんなことになるかは明らかだった。平成16年にのスマトラ沖地震大津波のあと国が設けた勉強会で作成された資料には、福島第一原発が敷地より1メートル高い津波に襲われ、浸水し続けた場合、電源を失う可能性があるという検討結果が示されていた。それよりはるかに高い津波が想定されるというのである。

print
いま読まれてます

  • この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け