年金アドバイザーが解説、自分が65歳のとき貰える年金額は?【2021年版】

 

はい。それではこの女性が貰う65歳からの老齢基礎年金額を計算してみましょう。

まず、20歳から60歳までの期間をまとめます。

ア.未納以外の国民年金第1号被保険者期間→81ヵ月
イ.国民年金第2号被保険者期間→73ヵ月+150ヶ月=223ヶ月
ウ.国民年金第3号被保険者期間→127ヶ月間

合計は431ヶ月。

あれ?厚生年金加入期間である国民年金第2号被保険者期間は20歳未満や60歳以降も存在してるよ!と思うかもしれませんが、そこは老齢基礎年金には反映しません^^; あくまで20歳から60歳までの国民年金強制加入期間が老齢基礎年金に反映する。

なお、国民年金第1号被保険者や国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までしか加入できないのに、国民年金第2号被保険者は20歳未満や60歳以降の期間も老齢基礎年金に反映させるよっていう事になると、1号の人や3号の人に対して不公平な事になる。よって、被保険者ごとに公平を保つために、あくまで20歳から60歳までの国民年金強制加入の期間を老齢基礎年金額に反映させましょうという事にしている。

ちなみに、この女性は60歳時点で431ヵ月であり、480ヶ月の上限に足りないので上限に足りない49ヶ月間は60歳から65歳の間で任意で国民年金に加入できる例外がある。

ただし、この女性は60歳以降の平成30年5月まで厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入してるので、平成30年6月から65歳前月の令和3年8月までの39ヶ月間任意加入する事が出来る。任意加入した場合は国民年金第1号被保険者期間として扱う。

よって、老齢基礎年金額は781,700円÷480ヶ月間(分母)×431ヵ月=701,901円(月額58,491円)。

任意加入を39ヶ月した場合は781,700円÷480ヶ月×470ヵ月=765,415円(月額63,784円)まで増加する。

この老齢基礎年金を支給した上で、厚生年金などの過去の給与に比例した年金を支給する。

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