年金アドバイザーが解説、自分が65歳のとき貰える年金額は?【2021年版】

 

1.昭和31年9月13日生まれの女性(令和3年中に65歳になる人)

(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。

18歳年度末の翌月である昭和50年4月から昭和57年9月までの90ヶ月間は厚生年金に加入する(昭和61年3月以前の厚生年金期間は国民年金第2号被保険者期間だったとみなす)。

なお、国民年金強制加入となる20歳になるのは昭和51年9月からなので、昭和51年9月から昭和57年9月までの73ヶ月間が将来の老齢基礎年金の額に影響する。

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※ 参考

「みなす」って事は、国民年金第2号被保険者だったという事にするという事。なぜ昭和61年3月までの期間は「みなす」のか。

国民年金第何とか被保険者という概念は昭和61年3月までは存在しておらず、国民年金加入者は国民年金の被保険者としてたし、厚生年金加入者は厚生年金の被保険者として別物だった。

それが昭和61年4月からは新しく全ての人が将来は国民年金を共通の年金として老齢基礎年金を貰うようにしたから、すべての人が国民年金の被保険者になったので、新しい年金制度に合わせるために過去の期間を新しい制度の扱いに統一している。

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この女性は20歳未満で年金に加入してますが、厚生年金は20歳前から加入する事が出来る。ただし20歳未満の厚生年金期間は老齢基礎年金には反映しない事に注意。

退職して昭和57年10月からは国民年金に加入するが、昭和61年10月までの49ヶ月間は未納にする(昭和61年3月までの国民年金加入期間は国民年金第1号被保険者期間だったとみなし、昭和61年4月以降の期間は国民年金第1号被保険者期間)。

昭和61年11月から平成5年7月までの81ヶ月間は国民年金保険料を納めた(国民年金第1号被保険者)。

平成5年8月からは公務員の男性と婚姻し、パートをやりながら国民年金第3号被保険者となって平成16年2月までの127ヶ月間は国民年金保険料を納めなくても納めたものとしてカウントされた。

平成16年3月から平成30年5月までの171ヶ月間は厚生年金に加入して国民年金第2号被保険者となった。平成16年3月から、60歳に到達する平成28年9月の前月である平成28年8月までの150ヶ月間が老齢基礎年金に反映する。

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