「外部区分所有者協力金」を徴収する場合に気をつけて頂きたいことについては、過去記事に書きました。
● 外部区分所有者の協力金を収入を増やす手段と安易に考えないで
高経年マンションでは、ずっとマンションに住み続けて役員の経験もある方が、高齢になって役員をするのが難しくなる、施設入居したため外部区分所有者となる場合もあるのです。
いきなり、5,000円か2,500円かという問題ではなく、過去の経緯も踏まえ、何が衡平かだけでなく、住みやすい環境とは何かをみんなで考えて、結論を導いて頂きたいと思います。このような問題で訴訟になって組合員が分裂することは、住みやすい環境も損ない、今後の合意形成に大きな禍根を残すことにもなりかねません。
外部区分所有者については、マンション維持管理に協力できていないと責めるより、むしろ、空き室の管理をしてあげるぐらいの気持ちで、その分の経費を受け取る…と考えた方が、円滑にいくのではないかと思います。下記の事例を参考にしてください。
私は個人的には、外部区分所有者も役員になれるような規約にした上で、役員免除規定も作り、役員報酬をきちんと支払うことで、衡平性を確保した方がいいと思っています。
役員報酬が管理費会計から出せないというのであれば、管理費を値上げして、全組合員から広く薄く集め、捻出することだと思います。ただ、その場合も、役員報酬なく役員を務めてきて過去の役員の方々への感謝をきちんと示した上で…というところは忘れないで頂きたいと思います。
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