誰のための法律?今こそ日本古来の究極の民主主義を見直すべき理由

The National Diet Building in Japan's capital
 

ところが植民地からのアガリ所得や国王の贅沢のための贅沢品の製造、あるいは武器の製造等によって、次第に市民が経済力を付けてくるようになり、さらに他国の工作活動の援助もあって、ついに勃発したのが、いわゆるフランス革命です。

その後、ナポレオンによる王政の復活等、様々な紆余曲折を経て、まずは国王が統治を行う。

けれどその統治については、必要な法を民衆に選ばれた議員による議会が承認しなければ、実行を認められないという形になり、さらに近年においては、王は、国家のシンボル的存在となって政治に関与せず、政治は大統領が行うという形に至ったものです。

すなわち、民衆に選ばれた期限付き国王が、いわゆる大統領であり、大統領府が国の統治を行う。けれどその統治が妥当なものであるのか、あるいは妥当なものにするための法律を審議して許可を大統領に与えるのが、議会の仕事となったわけです。

つまり議会は、あくまで民衆の代理人であり、その議会が承認した法律に基づいて大統領府が統治する、というのが、その基本的な形となるわけです。裁判所は、それらが適法に実施されているかを判断するところです。

ここは大事なところなので繰り返しますが、あくまで大統領が事実上の国王であり、国の統治は国王である大統領が行うのです。その統治の可否判断をしたり、国王に、「これもやってください」とお願いするところが議会という構造になっているわけです。

ところが戦後の日本に与えられた日本国憲法下の体制は、昭和22年、つまり日本がGHQによって占領統治されていた期間にできたものです。そして占領統治下にある日本における、実質的な大統領、もしくは国王は、連合国最高司令長官であるマッカーサーであったわけです。

つまり日本国憲法で予定されている体制は、マッカーサーという国王がいて、天皇をシンボルとして、内閣に国の統治をさせる。その統治にあたり、多少の意見は民衆の代表者である議員から聞く、という体制に他なりません。

ですから、国会が「立法府」だなんてとんでもない話で、国会は内閣が示した法案を審議して、多少難癖を付けたり、修正を加えたりといったことが仕事になっているわけで、これは国会議員が民衆の代表という立場を取っていることによります。

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