なぜ、社労士は「入社祝い金は後払いで」とお勧めするのか?

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中途採用者に対する「入社祝い金」を支給する会社が増えていますが、中にはトラブルもあるようです。無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんは、入社祝い金のトラブルの事例とその解決法を紹介しています。

“入社祝い金”の規定を定めていないことで生じるトラブル

人手不足が深刻です。

そんな中、中途採用者に対して“入社祝い金”を支給する会社も増えているようです。

ところが、“入社祝い金”についてきちんと規定を定めていないために、労使トラブルになることがあります。

まず、“入社祝い金”の支給要件をきちんと定めましょう。

たとえば、支給要件を以下のように定めます。

(規定例)「入社から〇か月間継続勤務し、その間の出勤率が〇割以上の場合、“入社祝い金”として〇〇円を支給する。」

また、入社祝い金の支給日についても、支給要件をクリアした後に支払日が到来するように定めましょう。

どういうことかと言うと…

よく、入社後すぐに入社祝い金を支払い、一定期間勤務しなかった場合には返金させるような定めをしている会社がありますが、これは避けるべきです。

人は、一度手に入れたものを手放す(返還する)ことには、もの凄く抵抗を示します。

ですから、後から“返金しろ!”というのは、労使トラブルになります。

一定期間経過後に支払う“後払い”にするべきです。

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