元検事・郷原信郎氏が疑問視。森友裁判で国があえて認諾を選んだ「3つの理由」

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先日掲載の「『安倍隠し』に血税1億。森友裁判“認諾”に怒らぬ日本国民の腑抜けぶり」でもお伝えしたとおり、森友問題で自死に追い込まれた財務省職員の妻が真相を知るために起こした裁判を、「認諾」で終わらせた国。損害賠償額が1億円を超えるこの訴訟において、なぜ国は争うことなく責任を認めるという選択を行ったのでしょうか。今回のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』では元検事で弁護士の郷原信郎さんが、考えうる3つの理由を専門家の目線で考察・解説しています。

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プロフィール:郷原信郎(ごうはら・のぶお)1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。

赤木雅子氏国賠訴訟、「請求認諾の決裁権限」は法務大臣にある

森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自死した同省近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻雅子さんが、国と佐川宣寿・元財務省理財局長を訴えた訴訟で、国が「請求を認諾」した。

「裁判」というのは、「真相解明」を目的としてするものではなく、あくまで原告の請求の存否を判断する手続きにすぎない。

そうである以上、被告が、その請求権があることを認める「認諾」をしてしまえば、裁判所が請求権の存否を判断する必要はなくなる。それ以上裁判を継続する意味はなくなるので、裁判はそこで終了することになる。

佐川氏も、個人として損害賠償請求を起こされており、こちらの方は認諾の対象ではないので、訴訟としては残る。

しかし、公務員の不法行為による損害賠償請求については、賠償責任を負うのは国で、不法行為を行った個人は、故意又は重大な過失がある場合に国から求償を受ける立場に過ぎない。

一般的には、国賠訴訟の対象となる事案で、公務員個人への賠償請求が認められる可能性は殆どない。敢えて佐川氏も被告に加えているが、請求としては無理筋だ。証人尋問等による立証に入ることなく裁判は終了するものと考えられる。

結局、国が請求を認諾したことで、この訴訟は事実上決着することになる。

赤木雅子氏は「負けたような思い」と新聞でコメントしていた。

夫が改ざんを強いられ自殺に追い込まれた真相を明らかにすることが訴訟の目的だったのだから、請求の認諾は、まさにその思いを踏みにじるものだ。

原告代理人弁護士も、国側が認諾することができないよう、請求額を、何とか理屈のつく範囲内で増額し、通常の判決で認められるレベルを相当上回る金額にしていたはずだ。

ところが、国側は、それでも「認諾」によって、訴訟を無理やり終結させてしまった。

裁判の中で事実関係が明らかになることを、なんとしてでも避けたかったからだろう。

原告の請求を丸ごと認めることで、国が、その金額を原告の赤木雅子氏に支払うことになるが、その原資は国民の税金だ。

なぜ、こうまでして、国の側が、国賠訴訟で事実審理が行われることを避けようとするのか。

事件当時、理財局長だった佐川宣寿氏の証人尋問か、その際の官邸側とのやり取りが明らかになることか、いずれにしても、国民の負担で事実を隠蔽しようとしているとすれば、国民にとって到底受け入れ難いことだ。

この請求認諾について、財務大臣が、「いたずらに訴訟を長引かせるのも適切ではなく、また決裁文書の改ざんという重大な行為が介在している事案の性質などに鑑み、認諾するとの判断に至った」と説明しており、あたかも、財務省の判断で請求認諾が行われたように思われている。

しかし、国賠訴訟への対応の当事者は法務大臣であり、法務大臣が請求認諾の最終決裁権限を有している。

なぜ請求認諾が行われたのかを考える上でも、この点は重要だ。

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