タイムカードの不正打刻で懲戒解雇。会社を訴えたら勝てるのか?

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「タイムカード、ついでに押しておいて」と同僚や部下に頼んだこと、ないでしょうか。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』で取り上げているのは、そんなタイムカードの「不正打刻」で懲戒解雇となった社員が会社を訴えた裁判。「不正を働いたのだから処分は当たり前」と思いがちですが、どうも一筋縄ではいかないようです。

タイムカードの不正打刻は懲戒事由になるのか

私が以前にいたある会社のある店舗で、出退勤の「不正打刻」が問題になったことがありました。その会社では、出退勤をパソコンのシステムで管理していました。そこで、ある店舗の店長が自分は出勤していないにも関わらず別のスタッフに自分の社員番号をシステムに入力させ、さも出勤しているかのようにみせていたのです。

その手口が実に巧妙でした。その店舗を担当しているマネージャーは、担当エリアの店舗がそれぞれ離れているため当日のシフト表と電話で、各店舗を管理していました(各店舗を定期的に回ってはいましたが)。そこで、その店長はシフト表の自分の欄に架空のシフトをいれ、マネージャーから電話がかかってきたら「店長は今接客中ですと言わせていたのです。それをたまたま別の目的で抜き打ちで店舗に行った本社の社員がみつけ、「あれ? 店長のシフト入っているけど店長は出勤していないの?」となり、大問題になりました。

会社が一カ所にまとまっていればこのような問題はおきづらいと思いますが、いくつかに分かれていたりするとこのようなことはどうしても起こる危険性が出てきてしまいます。みなさんの会社はいかがでしょうか。

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