裁判所の最終判断は次のようになりました。
「もし、嫌がっていなかったとしてもそれは会社での人間関係が悪くなることを心配しての行動とも考えられる」として、「それがセクハラに当たらないとは言えない」と判断したのです(つまり「それはセクハラですよ」ということですね)。
いかがでしょうか?
実務的にはセクハラ問題でその本人(加害者)と面談をすると「(相手が)嫌がっていなかった」「同意の上だった」と言われるのはよくあることです。
ただ、ここで重要なのは「客観的にみて、その行為がセクハラかどうか」です。仮にもし相手がその行為を「嫌がっていなかった(ように見えた)」としてもそれを行って良い理由にはなりません。
さて、みなさんの会社ではセクハラ防止に向けてどのように取り組んでいるでしょうか。実際に問題がおきてからでは加害者側(と思われる)の社員も必死に言い訳や言い逃れを考えるためお互いの言い分が食い違い解決するのに時間がかかるかもしくは解決にいたらないこともあります。
単に「あれはダメ、この言い方はダメ」だけでなく社員の意識を根本的に変える必要があるかも知れませんね。
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