「相手が嫌がらなければセクハラではない」は認められるのか

 

裁判所の最終判断は次のようになりました。

「もし、嫌がっていなかったとしてもそれは会社での人間関係が悪くなることを心配しての行動とも考えられる」として、「それがセクハラに当たらないとは言えない」と判断したのです(つまり「それはセクハラですよ」ということですね)。

いかがでしょうか?

実務的にはセクハラ問題でその本人(加害者)と面談をすると「(相手が)嫌がっていなかった」「同意の上だった」と言われるのはよくあることです。

ただ、ここで重要なのは「客観的にみてその行為がセクハラかどうか」です。仮にもし相手がその行為を「嫌がっていなかった(ように見えた)」としてもそれを行って良い理由にはなりません。

さて、みなさんの会社ではセクハラ防止に向けてどのように取り組んでいるでしょうか。実際に問題がおきてからでは加害者側(と思われる)の社員も必死に言い訳や言い逃れを考えるためお互いの言い分が食い違い解決するのに時間がかかるかもしくは解決にいたらないこともあります。

単に「あれはダメ、この言い方はダメ」だけでなく社員の意識を根本的に変える必要があるかも知れませんね。

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【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

 
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