年金が優遇される「専業主婦」は本当に得なのか、比較検証してみた

 

さて、厚生年金世帯で見て、例えば、夫が50万円の給与(実際は標準報酬月額を用いる)で30年間厚生年金でその間、が20歳から60歳の間で専業主婦(第3号被保険者)の場合。

  • 夫の老齢厚生年金は500,000円÷1,000×5.481×360ヶ月=986,580円
  • 夫の老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×360ヶ月=584,475円
  • 妻の老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×360ヶ月=584,475円

夫婦の合計年金は夫の老齢厚生年金986,580円+夫の老齢基礎年金584,475円+妻の老齢基礎年金584,475円=2,155,530円

逆に夫が30万円の給与で妻が20万円の給与で両者とも厚生年金に加入して30年働いたとする。

  • 夫の老齢厚生年金→300,000円÷1,000×5.481×360ヶ月=591,948円
  • 夫の老齢基礎年金は779,300円÷480×360ヶ月=584,475円
  • 妻の老齢厚生年金→200,000円÷1,000×5.481×360ヶ月=394,632円
  • 妻の老齢基礎年金は779,300円÷480×360ヶ月=584,475円

老後の夫婦の年金合計は夫の老齢厚生年金591,948円+夫の老齢基礎年金584,475円+妻の老齢厚生年金394,632円+妻の老齢基礎年金584,475円=2,155,530円

となり金額は一致する。

※注意
配偶者加給年金や振替加算はまた別制度なので、計算からは除いています。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

で、夫一人の給与(標準報酬月額)50万円で働いていたら厚生年金保険料(平成29年9月からの保険料率18.3%の半分の本人負担分9.15%で算出してます)は毎月4万5,750円の負担になり、後者の共働きの世帯でいえば夫は30万円だから毎月の厚生年金保険料は2万7,450円で、妻は20万円だから厚生年金保険料は毎月1万8,300円の負担で2万7,450円+1万8,300円=4万5,750円で夫一人で50万円収入の世帯と保険料負担が一致する。

なお、事業主は同じ保険料額を負担している。事業主と本人で厚生年金保険料を負担するから、第1号被保険者の定額の国民年金保険料よりも随分高い保険料を負担している。

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